名古屋市の脅迫事件 保釈に強い弁護士
名古屋市西区在住30代男性会社員Aさんは、脅迫罪の容疑で愛知県警東警察署に逮捕されました。
Aさんは、愛知県で活動している某タレントのインターネットサイトに複数回、殺害予告を書き込んだという内容です。
Aさんのご家族が、刑事事件に強い弁護士事務所へ無料法律相談に来られました(フィクションです)。
~脅迫罪とは~
脅迫罪とは、相手に恐怖心を起こさせる目的で相手方の生命、身体、自由、名誉などを侵害するような害悪を告知する犯罪です。
「脅迫」に該当するには、
・一般の人にとって相手方に伝える害悪が恐怖を味わわせる程度のものであって
・その発生を告知者自身が現実に左右できると感じられるもの
である必要があります。
法文上では、害悪を加える対象は本人もしくは親族に限定されています。
罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります(刑法222条)。
~保釈してほしい~
今回の事件で逮捕されたAさんは事件を否認しています。
Aさんは無罪を主張しており、誰かが自分になりすましてインターネットに書き込んだのだと主張しています。
Aさんは逮捕され、勾留され、名古屋地方裁判所に起訴されてしまいました。
Aさんは1日も早く警察署から出たいと保釈を希望しています。
Aさんの保釈は認められるのでしょうか。
一般的に、事件を否認している場合は保釈が認められる確率は極めて小さいと言えます。
なぜなら、裁判所罪は否認している被告人には証隠滅や逃亡の恐れが認められると考えるからでしょう。
Aさんは保釈が認められませんでした。
Aさんはいつ出られるのでしょうか。
保釈が認められなかった場合は、次の保釈請求で認められるか、無罪、もしくは有罪で執行猶予が付かない限りは外に出ることはできません。
(勾留の執行停止などは問題としないこととします。)
では、Aさんが事件を認めた場合はどうでしょうか?
事件を認めた後に保釈請求をした場合は、保釈が認められる確率は少しは高まるかもしれません。
実際、最初は事件を否認していて、途中から認めに転じた場合で、保釈が認められたケースがあります。
ですので、保釈でお悩み方は一度、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。