【お客様の声】名古屋市の児童福祉法違反事件で逮捕 弁護士の活動により条例違反による罰金処分となる
■事件概要
依頼者の息子(20代男性、会社員、前科なし)が、被害者が18歳未満の児童であることを知りながら、講習等と称して、同児童に対し、自己を相手に性交させ、もって児童に淫行させる行為をした児童福祉法違反として逮捕された事件。
被疑者である息子は、児童と性交したことは事実であるものの、それはお互いの自由意志に基づくものである等と主張していたことから、児童福祉法違反が成立せず、より法定刑の軽い青少年保護育成条例違反が成立するにとどまると考えられる事案でした。
また、被疑者である息子には、結婚及び出産を間近に控えた婚約者がおり、同人らに対する影響の大きさからも早期に身柄を解放して事件を終わらせる必要がありました。
■事件経過と弁護活動
本件事件によって息子が逮捕されたことを知った依頼者から、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がなされました。
当事務所の弁護士が直ちに警察署に赴いて、被疑者である息子本人と接見を行ったところ、前述のとおり、児童と性交したことは事実であるものの、それはお互いの自由意志に基づくものであること等が確認されました。
また、被疑者である息子に対して、両親を除き接見等禁止決定が下されており、両親以外との一般面会ができないことも判明しました。
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは婚約者の方の心労を汲み取り、婚約者に対して接見等禁止の一部解除を求める活動を行いました。
裁判所に対して、被疑者本人が婚約者と結婚及び出産後の生活について話し合いをする必要があることなどを説得的に主張することにより、無事に接見等禁止の一部解除が認められ、婚約者は被疑者と面会をすることが可能となりました。
次に、担当の弁護士は、接見を重ねることで被疑者の抱えている不安を少しでも取り除くよう努めるとともに、反省の態度を示している被疑者に対して、反省文の書き方の指導等を行いました。
そして、弁護士は被疑者を担当している検察官に対して、今回の事件は「児童に淫行させる行為」でないから児童福祉法違反ではなく青少年保護育成条例違反が成立するにとどまること、また犯行の態様も悪質でなく、反省していることや結婚及び出産による生活環境の変化から再犯可能性が低いことを丁寧に主張しました。
このような弁護士の活動により、被害児童との示談については被害児童の親権者の意向により実現することできなかったものの、被疑者は今回の事件について、青少年保護育成条例違反による罰金処分で終わらせることができました。
また、逮捕されてから1か月も経たないうちに事件を終わらせることもできました。こうしたスピード解決によって、被疑者は無事に社会復帰をすることができました。