名古屋市の自殺教唆事件で逮捕 即日対応の弁護士

名古屋市の自殺教唆事件で逮捕 即日対応の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性大学生Aさんは、愛知県警中川警察署により自殺教唆の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、スマートフォンの携帯アプリ「LINE(ライン)」で、交際相手の女子学生に対して
「お願いだから死んでくれ」「手首切るより飛び降りれば死ねるじゃん」
などと計7回のメッセージを送り、交際相手を自殺させたとしている。

今回の事件は、平成26年2月21日の毎日新聞のニュースを基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~自殺教唆罪とは~

刑法第202条には、自殺関与・同意殺人罪などが定められています。
人を教唆して(人をそそのかしたり、死ねといったりして)自殺させるのが、自殺教唆罪です。
人を幇助して(自殺する意図のある人に道具を渡したり、自殺のやり方を教えるなどして)自殺させるのが、自殺幇助(ほうじょ)罪です。
頼まれて、その人を殺害する嘱託殺人罪、承諾を得てその人を殺害する同意殺人罪などがあります。

法定刑は、いずれも6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成17年6月3日、静岡地方裁判所で開かれた、詐欺・承諾殺人・窃盗等の事件です。

【事実の概要】
被告人は、社会福祉法人Aの理事長であり、同法人が運営する指定介護老人福祉施設「B」の施設長として同施設の業務全般を統括していたものである。
同人は、 前記Aの理事兼「B」及び「E」の副施設長として経理事務を担当していた妻のKとともに、当時新聞等で介護給付費を不正に受給しているなどと報道されていた。
そのことから、早晩Kともども警察に逮捕されてしまうなどと考えて将来を悲観していた。
後日、被告人は、普通乗用自動車内等で、Kから「死ぬなら首を吊って死ぬとか,毒を飲んで死ぬとか,車の排気ガスで死ぬとかしたいね」などと言われた。
これを受けて、被告人が運転する上記乗用車の助手席にKが同乗し同車ごと山道から谷底に転落して心中する方法を提案したところ、合意した。
そして同日、助手席にKを乗車させた上記乗用車を運転して同女もろとも同車を崖から約55メートルにわたって転落させた。
以上の行為をもって、同所において、Kの嘱託を受け脾破裂による腹腔内出血により同女を死亡させたものである。

【判決】
懲役6年(求刑 懲役10年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、Aの役職を辞職しただけでなく、本件が大きく報道されたりして、その信用を著しく失墜させており、その点では既に一定の社会的制裁を受けていると評し得ること
・社会福祉に貢献した面もあったこと
・嘱託殺人については、妻において積極的に死を望んだと認められること
・被告人には前科前歴がないこと

自殺教唆・承諾殺人(同意殺人)などでお困りの方は、お問い合わせから即日対応の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用は3万5000円です。

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