名古屋市北区の単純逃走未遂事件で保釈を相談

名古屋市北区の単純逃走未遂事件で保釈を相談

名古屋市北区単純逃走未遂事件保釈弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県名古屋市北区に住んでいるAさんは、窃盗罪の容疑で逮捕後に起訴され、引き続き愛知県北警察署の留置場に勾留されていました。
Aさんは「裁判が終わるまでずっとここにいることになる。何としてでも家族と暮らしたい。」と思っていました。
ある晩、Aさんは留置場の寝具入れ作業中、留置場出入口の大扉が少し開いているのを見つけ、愛知県北警察署の警察官の隙をみて逃走しましたが、大扉を開けたところで取り押さえられ、単純逃走未遂罪逮捕されました。
Aさんが単純逃走未遂罪で逮捕されたと聞いたAさんの家族は、どういった状況なのか、今後どういったことができるのかと不安になり、また、どうにかAさんの希望を叶えて釈放をしてやれないかと、保釈を含めて弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

【逃走罪(単純逃走罪)】

裁判の執行により拘禁された既決または未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。(刑法第97条)

1 意義

単純逃走罪にあたる行為とは、国家の拘禁作用を侵害する犯罪で、既決または未決の囚人が、拘禁状態から離脱する行為です。

また、単純逃走罪は真正身分犯という種類の犯罪です。
真正身分犯とは、その犯罪が成立するにあたり、その人が特定の地位や状態にあることを必要とする=行為者がその地位や状態になければ成立しない犯罪のことを指します。
単純逃走罪の場合、後述のように「裁判の執行により拘禁された既決または未決の者」という地位がある人が主体となる犯罪であるため、真正身分犯とされるのです。

2 保護法益

単純逃走罪が保護しているのは、国家の拘禁作用です。

3 単純逃走罪の主体

先ほども簡単に触れましたが、単純逃走罪の主体は、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者で、監獄(代用監獄含む)に拘禁されている者をいいます。
既決の者とは、確定判決により刑の執行として現に拘禁されまたは死刑執行のため拘置されている者をいい、労役場留置執行中の者も含まれますが、仮出獄や執行停止中の者は含まれません。
未決の者とは、被疑者または被告人として勾留状によって拘禁中の者をいい、勾引状や逮捕状により、または現行犯逮捕、緊急逮捕により一時拘禁されている者は含まれません。

4 行為

単純逃走罪の条文にある「逃走」とは、拘禁から離脱することをいい、単に手錠を外し、または拘禁場の扉を合鍵で開けて逃走することなどをいいます。

単純逃走罪の着手時期は、逃走の故意で扉を開けにかかるなどの行為があった時点と考えられています。
また、既遂時期は拘禁場の支配から完全に脱したときであると考えられており、まだ追跡中の場合や外壁外に出ていない場合は未遂となります。

【刑事事件例について】

Aさんは起訴されているため、Aさんの身分は被告人であり、つまり、単純逃走罪にいう「未決の者」です。
Aさんは故意に留置場出入口の大扉を開けましたが、そこで取り押さえられたため、単純逃走罪に着手はしましたが、拘禁場の支配から完全に脱することはできなかったということになるでしょう。
そのため、Aさんには単純逃走未遂罪が成立すると考えられます。

【保釈などの身柄解放活動について】

被告人であるAさんは「家族と暮らしたい」という一心で、単純逃走未遂罪を犯してしまったようです。
Aさんは裁判が終わるまで家族と暮らすことはできないのでしょうか?

例えば、今回のAさんはすでに窃盗罪で起訴されている状態であったことから、保釈請求をするという手段が考えられます。
保釈が認められれば、Aさんは釈放され家族と暮らすことができるようになります。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことです。
保釈は、ほとんどが弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されるという流れになることが多いです。

保釈が認められるには、①被告人が証拠隠滅をする危険がないこと②被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと③被告人が逃亡する危険がないこと、などの事情が重要とされます。

保釈が認められるかの判断期間は2~3日ですが、土日祝を挟むときは4~5日かかることもあります。

保釈金とは、保釈を認める条件として裁判所へ納付するお金のことで、被告人の経済状態や罪の重さなどを考慮して裁判所が決めますが、一般的には200万円前後、500万円を超えることもあります。
とても高額だと驚かれるかもしれませんが、保釈金は被告人が証拠隠滅などをせずに裁判に出頭していれば裁判の終了後に返却されます。

今回の事例のAさんの場合、既に起訴されている窃盗罪だけではなく、新たに単純逃走未遂罪でも逮捕されてしまっていることから、単純逃走未遂事件に関する釈放を求める活動を行った後に既に起訴されている窃盗事件の保釈請求活動を行う等、釈放を求める活動の手順が複雑になることも考えられます。
さらに、単純逃走未遂罪という、逃亡しようとする行為をしてしまっていることから、保釈を求める際にもより丁寧に監督体制等を主張していく必要があるでしょう。
こうしたことから、刑事事件に精通している弁護士と綿密な打ち合わせのもと、保釈請求活動をしてもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
保釈請求活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
名古屋市北区単純逃走未遂事件で逮捕された、または家族を留置場や拘置所から釈放してほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら