愛知県一宮市の公務執行妨害事件で逮捕されてしまったら

愛知県一宮市の公務執行妨害事件で逮捕されてしまったら

愛知県一宮市公務執行妨害事件逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県一宮市内で、愛知県一宮警察署の警察官Vさんが交通違反の取締りをしている現場に遭遇しました。
Aさんは以前、Vさんに酒酔い運転で逮捕されたことがあり、それを恨んでいました。
そこでAさんはVさんに仕返しをしてやろうと思い、Vさんの背後に近寄りいきなり殴りつけましたが、近くにいたVさんの同僚のBさんに取り押さえられ、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕されました。
(フィクションです) 

【公務執行妨害罪】

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第95条第1項)

1 意義

公務執行妨害罪にあたる行為とは、公務員が、その職務を執行するにあたり、これに対して暴行・脅迫を加える行為をいいます。

2 保護法益

公務執行妨害罪は、公務員を特別に保護する規定ではなく、公務そのものを保護するものです。
つまり、公務員という人個人を守っているわけではなく、その公務員が行う仕事(公務)が公務執行妨害罪の保護対象となっているのです。

3 構成要件

①主体
公務執行妨害罪の主体は何人でもよく、公務員と関係の無い第三者でも主体となります。

②客体
公務執行妨害罪の条文にいう「公務員」とは、官吏、公使、および法令により公務に従事する議員、委員、その他の職員を指し、一般にイメージされる「公務員」と大きな差はないと思われるかもしれません。
しかし、公務員という身分を有しませんが、法令により公務員とみなされた日銀、外国為替銀行の職員等も「公務員」に含まれるため、全く一般のイメージ通りということにならない場合もあります。

そして、公務執行妨害罪の「公務」とは、国または地方公共団体の事務をいい権力的性質を持っている必要はありません。

こうした「公務員」「公務」については、ある程度精神的知能的な判断を要する仕事に従事していることを必要とし、単純な肉体的機械的労務だけに従事しているものは含まれません。
 
③行為
公務執行妨害罪の条文中にある「職務を執行するにあたり」とは、立法・行政・司法上の「執務」であればよく、「執務に際して」とは、仕事場へ赴くときや休憩中はこれにあたりません。
ただし、仕事を開始しようとするとき、待機、雑談中のときは「職務を執行するにあたり」という状況に当てはまると解されていますから、公務執行妨害罪のいう状況に当たるか判断するためには、より詳細な状況を把握し検討する必要があります。

また、条文には「暴行または脅迫を加える」とありますが、これは直接的間接的に相手の身体に対する有形力を行使したり畏怖させるための害悪の告知を行ったりすることで、方法は明示、黙示、口頭、文書などの形を問いません。
さらに、これらの暴行・脅迫が加えられるタイミングは職務執行の際であることが必要で、現にその公務が妨害される必要はなく、また公務員に対し直接的に暴行・脅迫を加えることを必要とせず関係者に対するものでも行為にあたります。

【「公務」の適法性について】

1 「公務」は適法な職務執行であることが必要

公務執行妨害罪の行為者が公務員の適法な職務執行を違法であると誤信し、暴行・脅迫にでた場合には、判例はこの錯誤を法律の錯誤とし、故意は阻却しないとしています。

2 適法性の要件

公務執行妨害罪にいう「公務」は、公務員の行為が職務の範囲内であること、法律上の諸要件を具備していること、そして法律上の重要な法定の方式、手続きが正しく履行されていることが必要です。
なぜなら、公務執行妨害罪が保護しているのはあくまで適法に行われている公務であり、違法に行われた公務まで保護する必要はないからです。

3 誤逮捕の場合の適法性

例えば、「公務」にあたるものが逮捕であり、その逮捕が誤逮捕であったような場合、その時の状況に立ち返って、合理的な理由があって逮捕する対象者を間違えたのは仕方がないと評価されたときには、「公務」は適法となり、公務執行妨害罪が成立します。

【故意や既遂時期について】

公務執行妨害罪の成立には、暴行・脅迫自体の認識があればよく、妨害する意思までは必要とされていません。
また、客体が公務員であることを認識する必要があり、さらに職務執行中である認識も必要です。
そして暴行・脅迫を加えられることにより直ちに公務執行妨害罪の既遂となります。

【刑事事件例について】

Aさんは、Vさんに対し殴るという暴行を加え、Bさんに取り押さえられていることから、その暴行は公務の執行を妨害する程度だったといえます。
Aさんは、Vさんの交通取締りという公務の執行を妨害する意思はなかったかもしれませんが、Vさんが警察官という公務員であることを認識しており、さらにVさんが交通取締りという職務を執行しているに当たりそれに対し暴行を加えるという認識をしていることは間違いありません。
こうしたことから、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると思われます。

【Aさんに対する弁護活動】 

Aさんは公務執行妨害罪現行犯逮捕されました。
検察官や裁判官がAさんに罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合、逮捕に引き続き10日間(延長されると最大20日間)に及ぶ勾留がなされる可能性があります。
更にAさんが勾留され、その後起訴された場合は裁判が終了するまで引き続き警察署の留置場もしくは拘置所において勾留されることになります。

弁護士の活動としては、Aさんが勾留されないように、また勾留されても釈放されるように、検察官の勾留請求や裁判所の勾留決定に対して意見を提出したり不服を申し立てることなどが考えられます。
仮に起訴された場合には、裁判所に対し保釈請求を行い、身柄解放を目指していくことも可能となります。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県一宮市公務執行妨害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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