名古屋市の強制わいせつ事件 愛知県警西警察署が逮捕 刑事事件に強い弁護士に無料相談

名古屋市の強制わいせつ事件 愛知県警西警察署が逮捕 刑事事件に強い弁護士に無料相談

名古屋市西区在住の20代男性会社員Aさんは、愛知県警西警察署強制わいせつの疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは登校中の女子高校生の背後から自転車で近づき、下半身を触ってしまったようです。
Aさんのご家族が刑事事件に強い法律事務所無料法律相談に来られました(フィクションです)。

~逮捕とは~

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。
逮捕には、通常逮捕緊急逮捕及び現行犯逮捕の3種類があります。
・通常逮捕とは、裁判所の裁判官が発付した逮捕状により容疑者の身柄を拘束することです。
よくあるケースとして“警察官が逮捕状を持ってきて、家族を逮捕した”というような場合が通常逮捕に当たります。
・緊急逮捕とは、容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に行う逮捕です。
逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束することが可能となります。
もっとも、逮捕後に、緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために、裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。
・現行犯逮捕とは、犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わった直後の犯人を、逮捕状なくして逮捕することです。
現行犯逮捕は、警察官以外の一般人でもすることができます。
例えば、女性が電車内で痴漢被害に遭っている場合です。
痴漢という犯罪が現に行われていますので、被害者である女性及び周りにいる目撃者はその痴漢の犯人を現行犯逮捕できることになります。

~逮捕されるとどうなるか~

警察官に逮捕されると、容疑者・犯人は48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに留置されることになります。

~強制わいせつ罪とは~

暴行または脅迫によって13歳以上の男女にわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
13歳未満の男女については、暴行または脅迫を用いなくても、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立します。
睡眠薬を飲ませ抵抗できなくした上でわいせつな行為をした場合も、強制わいせつとして扱われます。
強制わいせつ罪を犯した者には、3年以上10年以下の懲役に処せられます。

強制わいせつ事件逮捕されたなど刑事事件でお困りの方は、できる限り早く刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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