名古屋市の強要事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋市中村区在住50代男性弁護士Aさんは、愛知県警中村警察署により強要未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんが担当したドメスティックバイオレンス事件の被害者やその家族に、被害届の取り下げを迫ったようです。
Aさんは「強要したのではなく、考えてほしいと頼んだだけ」などと容疑を否認しているようです。
今回の事件は、平成27年3月10日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~強要罪とは~
強要罪とは、脅迫行為又は暴行行為によって、被害者に対して義務のないことを行わせ又は権利行使を妨害することで成立します。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です(刑法223条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成19年3月23日、岡山地方裁判所倉敷支部で開かれた暴行、強要被告事件です。
【事実の概要(強要部分のみ抜粋)】
被告人は、事件当時、A高校職員として事実上、野球部員を指導する活動に従事し、それ以前も同校野球部監督として活動していた。
同人は、日ごろから、野球部員間の暴行、窃盗事件や、練習や掃除等の指示を守らないことには、殴ってでも言うことを聞かせていた。
そのため、野球部員は被告人の指示に従わないと怠けているとして殴られるかもしれない旨畏怖していた。
被告人は、部員の畏怖の念に乗じて、A高校野球部グラウンドにおいて、もしその指示に応じなければ殴られかねない旨を暗に示してクールダウンを全裸で行わせようと企てた。
「今日はフルラン」と申し向けるとともに、数を数え始めて、キャプテンの3年生部員Dを介して、野球部員に対し、全裸ランニングを指示した。
そして、その指示に従わせようとする言動を示して、野球部員をして、もしその指示に従わない場合には殴られるかもしれない旨畏怖させた。
これによって、同所において、野球部員であるD,B,E,F,G,H,I,J,K,L及びMをして、全裸の状態のままランニングさせた。
以上をもって、野球部員11名に義務のないことを行わせたものである。
【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・前科はないこと
・被害弁償として5名に各10万円ずつを送金したこと
・被告人は社会的な制裁を受け、野球監督業の将来を絶たれたこと
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なお、中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。