名古屋市中川区で器物損壊被疑事件で逮捕 告訴に強い弁護士

名古屋市中川区で器物損壊被疑事件で逮捕 告訴に強い弁護士

名古屋市中川区に住むAさんは、名古屋市内の飲食店に勤めています。
労働時間も長く休日も少ない接客業ということもあり、日々のストレスをため込んでいました。
お客さんから理不尽なクレームを言われる日が続きました。
怒りのやり場に困ったAさんは、帰宅途中、無関係のVさん宅のプランターを力任せに殴り壊すことでストレスを解消しました。
その場にいたAさんは、110番通報で駆け付けた愛知県警中川警察署の警察官から、任意同行を求められました。
このまま逮捕されては困るAさんは、器物損壊事件の弁護実績多数のあいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

刑法261条は、器物損壊罪について定めています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」としています。
他人であるVさん宅の物を壊すというAさんの行為は、犯罪とされ、逮捕される可能性もあります。

器物損壊罪は親告罪とされます。
ですから、上記の事例で言うと、Vさんからの告訴状(被害届ではダメです)が出されて事件化されます。
告訴を取り下げを求めることは、逮捕や起訴、事件化を避けることを意味します。
事件化されないことは、Aさんにとっても大きなメリットがあると言えるでしょう。
また、親告罪の最大の特徴は、告訴がない限り、起訴されないという点です。
器物損壊罪で告訴取り下げを実現できれば、それ以降、同事件について一切刑事責任が問われることはないわけです。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,告訴取り下げに対する弁護活動も多数承っております。
告訴取り下げを目指したいとお悩みの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中川警察署への初回接見費用:3万5000円)

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