名古屋市の窃盗事件で執行猶予の弁護士 逮捕と被害弁償
ベビーシッターAが換金する目的で、ベビーシッター先Vの所有するバッグや貴金属類を10回にわたり合計27点を盗みました。
Aは窃盗容疑で愛知県警東警察署の警察官に逮捕されました。
Aは起訴され、第1審では2年4か月の実刑判決が下りました。
Aの弁護士は、すぐに執行猶予獲得のため控訴しました。
(平成27年10月19日東京高等裁判所の判決をもとに作成したフィクションです。)
Aが働くスナックの店内で、客Vが携帯しているバッグから現金やネックレスを抜き取るというスリ窃盗を行った。
バッグの中に現金やネックレスがないことに気づいたVが、愛知県警中警察署に被害届を出し、Aは逮捕・起訴された。
(平成27年2月10日神戸地方裁判所の判決を元に作成したフィクションです。)
上記の事例は、いずれも実際に発生した窃盗事件をもとに作成したものです。
元ネタとなった裁判では、いずれも最終的に懲役刑に執行猶予がつけられたという点で共通しています。
また、それぞれの判決で執行猶予が認められた理由に目を向けると、
・被告人が被害弁償に取り組んでいる
・被告人の家族が更生に協力的である
という点に共通点があります。
ここからわかるように、執行猶予判決の獲得には、被害弁償の有無やご家族の協力の有無という点が大きく影響してきます。
被告人が深く反省して、社会内で更生できる環境が整っているかを端的に見ることができるからです。
もっとも、執行猶予を認めるか否かにあたって考慮される事情は、これらの点に限られません。
より詳しく知りたいという方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、執行猶予を獲得した実績のある弁護士が無料法律相談に対応します。
窃盗事件で執行猶予判決を目指すのであれば、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では窃盗事件で逮捕されてしまった方のために、初回接見サービスもご用意しております。
(愛知県警東警察署の初回接見費用:3万5700円)

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