名古屋市の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
名古屋市中区在住10代少年Aくんは、愛知県警中警察署により窃盗の容疑で書類送検されました。
同署によると、同市内のショッピングセンターで、真珠の店頭販売をしていた女性(50)から現金が入った財布などを盗んだ疑いを持たれています。
今回の事件は、平成27年4月27日、TBSニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~窃盗罪の法定刑~
窃盗罪とは、他人の財物を断りなく持ち出したり使用したりする犯罪をいいます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法第235条)。
窃盗罪は未遂も罰せられます(刑法第243条)。
なお、窃盗罪は自分の物を盗み出した場合にも成立します。
なぜなら、窃盗罪は誰の持ち物であるかに関わらず、その物を所持しているなどの事実上の支配状態を侵害した場合に成立すると解されているからです。
盗まれた自転車を自ら取り返すといったケースは、まさに典型例です。
気を付けましょう。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成24年2月10日、松山地方裁判所で開かれた窃盗教唆被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、何らの処分権限もないにもかかわらず、事情を知ったAに対し、D所有のパワーショベル1台(時価約50万円相当。以下「本件ユンボ」。)を売却した。
Aに本件ユンボを搬出するよう申し向け、搬出して窃取することを決意させた。
Aは、情を知らない中古車販売業者従業員Bらに本件ユンボを搬出させるという方法により、本件ユンボを窃取させ、もって窃盗を教唆した。
【判決】
懲役1年8月
(求刑 懲役2年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害品が被害者の下に回復されていること
少年事件では、事件直後・逮捕直後の取調べ対応が最終的な刑事処分に大きく影響します。
「少年院に入らない」「前科をつけない」ためには、弁護士の早期対応が不可欠です。
あとから後悔する前に、まずは少年事件専門の弁護士に相談してみませんか?
窃盗事件でお困りの方は、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中警察署に現行犯逮捕された場合、初回接見サービスの費用は3万5500円です。