名古屋市のストーカー規制法違反事件 示談で不起訴処分の弁護士
名古屋市守山区在住30代女性Aさんは、愛知県警守山警察署によりストーカー規制法違反容疑で逮捕されました。
同署によると、交際していた20代女性宅に「話がしたい」などと言って2回押しかけ、その後も5回にわたり携帯電話で脅迫めいた内容のメールを送ったそうです。
2人は名古屋市内の女性の同性愛者向けの飲食店で知り合い、交際していました。
Aさんは「押しかけたことは間違いないが、ストーカーとされることには納得いかない」と容疑を否認しているそうです。
今回の事件は、12月4日(木)産経新聞に掲載された記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~どのような行為がストーカー行為にあたるのか~
今回の事件では、Aさんが「ストーカーとされることには納得いかない」と容疑を否認しています。
では、どのような行為がストーカー行為として処罰対象になるのでしょうか。
いわゆるストーカー規制法で処罰される行為は、
・つきまとい
・待ち伏せ
・執拗な電話
・FAX
・メール
などのつきまとい等を「反復して」行う行為(ストーカー行為)をいいます。
ストーカー規制法ではつきまとい等を反復することが必要とされ、1回限りの行為であれば処罰を受けることはありません。
ストーカー行為を行った者は、男性女性を問わず、ストーカー規制法の処罰対象となります。
ただし、規制対象となるストーカー行為を「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」に限定しています。
上記感情とは無関係になされたつきまとい等の行為は、ストーカー行為に該当しないため、ストーカー規制法違反にはなりません。
本事件では、交際相手に2回の押しかけや5回に渡りメールを送信したことなどから、ストーカー行為に該当する可能性は高いと思われます。
~弁護士を介して早急に示談することをお勧めします~
ストーカー行為をしたことに争いがない場合、早急に弁護士に依頼して被害者との示談交渉を始めることをお勧めします。
なぜなら、弁護士を介して、被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることで、不起訴処分になる可能性が高くなるからです。
不起訴処分になれば、前科がつきません。
また、禁止命令等が出されていない段階でのストーカー行為は、ストーカー規制法上、被害者側の告訴がなければ起訴ができない親告罪です(ストーカー規制法13条2項)。
そのため、被害者との間で早急に示談交渉を行い、告訴状提出阻止又は告訴取消によって不起訴処分を獲得する方法も考えられます。
ストーカー規制法違反事件でお困りの方は、示談・不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。