名古屋市の逮捕監禁致傷事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋市中川区在住40代作業員Aさんは、愛知県警中川警察署により逮捕監禁致傷などの容疑で逮捕されました。
同署によると、女性を自宅に連れ込んで、約3日間にわたって女性を緊縛し、逃げられないように不法に監禁し、数回女性暴行したそうです。
今回の事件は、平成27年4月28日の西日本新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~逮捕監禁致傷罪とは~
逮捕・監禁致死傷罪とは、逮捕・監禁罪を犯して人を死傷させた場合に成立する罪です。
逮捕・監禁致死傷罪の法定刑は、傷害の罪と比較して重い刑に処せられます(刑法221条)。
なお、本罪が成立するためには、逮捕・監禁行為そのもの、あるいはその手段である行為から傷害の結果が生じていなければなりません。
逮捕・監禁とは全く別の動機で被害者を負傷させた場合は、別個に傷害罪が成立します。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成17年7月14日、甲府地方裁判所で開かれた逮捕監禁致傷被告です。
【事実の概要】
被告人は、Aが、被告人が組長をしていた暴力団を脱退しようと身を隠すなどしたことに腹を立て、Aに対し制裁を加えるため同人を逮捕監禁しようと企てた。
仲間と共謀の上、Aに対し、両手首、両足首を緊縛し、背中付近を木刀で殴打するなどした。
その上、Aを車のトランクに入れ、家屋に連行し、Aがその場から脱出することを不能ならしめた。
なお、上記一連の暴行により、Aに全治約10日間を要する両手関節部、両下腿挫傷及び腰部挫傷の傷害を負わせたものである。
【判決】
懲役3年
【量刑の理由】
・被害者が警察に救出され、それ以上の大事には至らなかったこと
・被告人の養女が情状証人として出廷し、今後は被告人の更生を支えるとともに被告人を監督する旨約束していること
・被害者に対する謝罪の弁を述べるとともに、今後は暴力団とは縁を切り正業に就く旨述べていること
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