名古屋市の大麻取締法違反事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市中川区在住40代男性歯科医Aさんは、愛知県警中川警察署により大麻取締法違反(所持)の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、名古屋市内で大麻約4グラムを10万円で譲り受け、路上に止めたタクシー内で大麻約1・5グラムを所持していた疑いが持たれています。
今回の事件は、平成27年5月25日、西日本新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~大麻取締法違反をしてしまったら~
大麻などの薬物犯罪で検挙された被疑者や犯人は、逮捕・勾留されるケースがほとんどです。
大麻取締法違反で裁判になった場合、初犯の単純所持や譲り受けを除けば実刑判決を受けることが多いです。
もし営利目的が認められた場合、たとえ初犯であっても、実刑判決を受ける可能性が極めて高くなります。
ですから、大麻取締法違反など薬物犯罪においては、早期に弁護士を選任し弁護活動を受けるということが極めて重要になってきます。
また事件に対する刑事処分を軽くするだけでなく、将来の再犯を防止するという観点からも弁護士のサポートを受ける意義は大きいと言えます。
~判例の紹介~
今回紹介する判例は、平成16年11月24日、神戸地方裁判所で開かれた大麻取締法違反、関税法違反、覚せい剤取締法違反被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、営利の目的で、みだりに、大麻を輸入しようと考えた。
AことBと共謀の上、大麻草約110.99グラムを布製CDケース内に隠匿して包装し、これをアメリカからC商店あてに国際スピード郵便として発送した。
同国アンカレッジ国際空港において、D航空第19便に搭載させて同空港を出発させ、大阪府所在のE空港203番駐機場に到着させた。
そして、情を知らない航空作業員をして、同機内から機外に搬出させて本邦内に持ち込んだ。
その上、同所所在の大阪国際郵便局に到着させ、同郵便局内大阪税関大阪外郵出張所職員の検査を受けさせ日本郵政公社職員をして、前記C商店に配達させた。
以上を持って、大麻を輸入したものである。
【判決】
懲役3年8か月
罰金70万円
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が当公判廷において反省の弁を述べていること
・被告人には交通関係の罰金前科以外に前科がないこと
・被告人の父親が当公判廷において今後は被告人を同居させて監督する旨を誓っていること
・かつて被告人を雇用していた被告人の父親の友人が当公判廷において再度被告人を雇用して監督する旨を誓っていること
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なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスがお勧めです(初回接見費用:3万5000円)。