名古屋市の痴漢事件で逮捕 冤罪に強い弁護士
愛知県稲沢市在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により愛知県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは通勤途中の電車内で、中学2年の女子生徒(14)の胸や太ももを触るなどの痴漢行為をしたそうです。
女子生徒は以前から同様の被害に遭っているとして、署に相談しており、警戒中だったそうです。
今回の事件は、平成27年3月23日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~痴漢はどのような犯罪になるのか~
痴漢は、行為態様により、強制わいせつ罪又は迷惑防止条例違反として処罰されます。
どの痴漢行為が刑法の強制わいせつ罪にあたり、どの痴漢行為が迷惑防止条例違反なのかは、法律上明確な区別がなされているわけではありません。
接触行為の強度や相手方に与える恥辱感の大きさが区別のポイントになります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成27年1月14日、千葉地方裁判所で開かれた千葉県迷惑防止条例違反被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、A電鉄B駅からC駅までの間(約4分間)を走行中の電車内において乗客のD(当時20歳)に対し、同人の着衣の上からその乳房を手でもんだ。
同行為をもって公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、かつ、女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしたというものである。
【判決】
無罪
【判決の理由】
本件公訴事実につき犯罪の証明がないことになるから。
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