名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士

名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士

名古屋市東区在住40代男性医師Aさんは、愛知県警東警察署により虚偽診断書作成の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは手術後に死亡した患者について、死亡後にがんではないと判明したのに、その事実を遺族に告げず、虚偽の診断書を作成していたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~虚偽診断書等作成罪とは~

虚偽診断書等作成罪とは、医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をした場合に成立する罪です。
本罪の主体は、「医師」のみです(これを真正身分犯といいます)。
虚偽診断書等作成罪の法定刑は、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金です(刑法160条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成13年11月29日、東京地方裁判所で開かれた虚偽診断書作成、同行使被告事件です。

【事件の概要(起訴状記載の公訴事実)】
被告人は、A病院泌尿器科医師で、同病院に入院したBの治療に当たっていた。
同人が死亡したため、同日・同病院において、死亡届等に添付してC市役所に提出すべき同人の死亡診断書を作成するに当たり、

・死亡診断書の原因Ⅰ欄の(ア)直接死因欄に「急性心不全」
・同欄の(エ)(ウ)の原因欄に「転倒、転落」
・死因の種類欄に「外因死、不慮の外因死、転落・転倒」
・外因死の追加事項の手段及び状況欄に「飲酒后、全身打撲の痛みで気付いた、階段からの転落か」

などと虚偽の記載をした。
なお、被告人は負傷の部位・程度等から、
・意図的に強度かつ多数回にわたる殴打等の暴行が加えられていたこと
・同人が階段からの転落等によって負傷したために死亡したものではないこと
を認識していた。
以上をもって、虚偽の死亡診断書一通を作成した。
そしえ、C市役所において、情を知らない第三者を介して、同市役所市民課市民係員に対し、右死亡診断書の内容が真実であるもののように装い、提出して行使したものである。

【判決】
無罪

【量刑の理由】
・証明不十分

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪獲得に強い弁護士事務所です。
虚偽診断書作成罪に強い弁護士をお探しの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警東警察署に勾留されている場合に初回接見サービスを利用すると、初回接見費用は3万5700円です。

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