名古屋市熱田区の脅迫事件で逮捕 ストーカー事件との線引きに詳しい弁護士

名古屋市熱田区の脅迫事件で逮捕 ストーカー事件との線引きに詳しい弁護士

30代男性のAさんは既婚者ですが、職場が同じ20代女性のVさんと3年ほど不倫関係が続いていました。
ある日、VさんからAさんに対して別れを切り出しましたが、AさんはVさんに復縁を迫っていました。
無視をするVさんの態度に腹を立てたAさんは、メールで「連絡を無視しやがって!お前の裸の写真を会社にばらまくぞ」などVさんを脅すような内容を送りつけてしまいました。
怖くなったVさんは、愛知県警察熱田警察署に「ストーカーの被害にあっている」と相談に行きました。
後日、Aさんはストーカー規制法違反ではなく、脅迫罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~ストーカー規制法と脅迫罪の線引きは?~

今回の上記事例のAさんの行為は、ストーカー規制法違反ではなく、脅迫罪での容疑で逮捕されてしまいました。
いったいこの2つの線引きはどこになるのでしょうか。

まず目的として、ストーカー行為に該当するためには、恋愛感情やそれが満たされないことによる怨恨の感情を満たす目的が必要となります。
しかし、脅迫罪は特定の目的は必要ではありません。

そして対象となる行為は、ストーカー行為の場合、8種類のつきまとい行為(待ち伏せ・乱暴な言動・無言電話・連続のメール・名誉や性的羞恥心を害する事項の告知など)を反復する行為が対象となりますが、脅迫罪は、他人に対する害悪の告知が対象となり、1回限りの行為でも脅迫罪に該当してきます。

上記の要件により、今回の上記事例のAさんがVさんをメールで脅したという行為は、反復して行った行為ではないと考えられ、ストーカー規制法に該当はせず、脅迫罪となった可能性が高いです。

こういった男女間での刑事事件においては、事案によって1つとして同じものはありません。
弁護士に刑事弁護を依頼する場合は、具体的な行為の内容や程度、期間などをしっかり弁護士に伝え、適切な弁護活動をしてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件やストーカー事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、脅迫事件ストーカー事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署への初見接見費用:35,900円)

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