名古屋市熱田区のリベンジポルノ防止法違反事件

名古屋市熱田区のリベンジポルノ防止法違反事件

~ケース~

Aさんは名古屋市熱田区内にある公衆浴場で、昔付き合っていたVさんが入浴している女風呂の様子をスマートフォンで盗撮した。
その後、Aさんはこの動画をSNS条に投稿した。
後日、この動画に自分が映っていると気づいたVさんが、愛知県警察熱田警察署に被害届を提出したため、Aさんは愛知県警察熱田警察署の警察官にリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、Aさんの早期釈放を願い刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~リベンジポルノ禁止法とは~

盗撮とは、大まかにいうと相手の許可なく相手の隠しているものを撮影する行為のことを言います。
盗撮の中でも、軽犯罪法や県の迷惑防止条例に反する行為といえば、例えば、駅で階段の下から女性のスカートの中を撮ったり、女性更衣室にカメラを設置して着替えを撮ったりすることがあげられます。
その為、上記のケースにおいて、Aさんが公衆浴場の女湯の様子をスマートフォンで撮った行為は、盗撮に当たります。

上記のケースでは、盗撮に加えAさんは盗撮した動画をSNS上にに投稿していますが、これは盗撮とは別にリベンジポルノ防止法に違反する可能性があります。

リベンジポルノ防止法違反に問われるのは、
①第三者が被写体を特定できる方法で
②プライベートとして撮影された性的画像・動画を
③不特定又は多数の者に提供した場合
です。

そして、リベンジポルノとはそもそも元交際相手への復讐のため、相手方の性的な画像を公にすることを言いますが、復讐目的のない場合でも逮捕されてしまった事件も存在します。
上記の例でも、Aさんがリベンジポルノ防止法違反に問われるする可能性は十分に考えられます。

リベンジポルノ防止法違反の罪に問われた場合、その法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、決して軽い刑罰で済むとは限りません。

また、リベンジポルノ防止法に規定されている罪は、親告罪です。
ですので、被害者の方と示談交渉をし、告訴を取り下げてもらうことで前科が付くことなく事件が終了します。
しかし、加害者本人が示談交渉をしようとしても、被害者の方の中には加害者と会う事すら拒むという方もいらっしゃいます。

そのため、リベンジポルノ防止法違反の罪に問われた場合、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
示談交渉をはじめとした弁護活動を早期に行うことで、不起訴処分になる可能性を高めたり、不当に重い処分を避けることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件をメインに活動を行っておりますので、リベンジポルノ防止法違反といった性犯罪における示談交渉の経験が豊富な弁護士も多数在籍しております。
示談交渉はスピードが命です。
遅くなればなるほど被害者の方の心証も悪くなってしまう恐れがあるからです。
ですので、早期に弁護士に依頼し、弁護活動を開始することが重要になります。
名古屋市熱田区リベンジポルノ防止法違反事件でお悩みの方、示談交渉をお望みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
(愛知県警察熱田警察署への初回接見費用 35,900円)

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