名古屋市東区の誘拐罪
~ケース~
名古屋市東区在住のAさんは、芸能事務所の社長を装い、「アイドルのオーディション」と偽って女子中学生Vさんを自宅に連れ込んだ。
AさんがVさんの太ももを触ったり、抱きついたりしたため、怖くなったVさんは逃げ出し近くの交番に駆け込んだ。
その後駆け付けた愛知県警察東警察署の警察官によって、Aさんは誘拐罪の容疑で逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんの出来る限り早い釈放と、処分の軽減を求めて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~誘拐罪の種類とその要件~
誘拐罪とは、偽計や誘惑等の手段によって相手方を生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことを言います。
そして、刑法上「誘拐」には様々な種類があります。
まず、未成年者を連れ去る「未成年者誘拐罪」については、刑法第224条において、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
次に、身代金を目的とした「身の代金目的誘拐罪」については、刑法第225条の2において、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定されています。
さらに、営利、わいせつ、結婚や暴行を目的とした「営利目的等誘拐罪」については、刑法第255条において、「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記のケースにおいては、わいせつ目的で誘拐を行っているため、「わいせつ目的誘拐罪」として3つ目の誘拐罪に該当すると考えられます。
わいせつ目的誘拐罪に問われた場合、罰金刑はありませんので、有罪となると1年以上10年以下の懲役刑に処されます。
また、誘拐罪といった刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留や取調べと言った刑事手続きが開始します。
刑事手続きは時間を多く費やすばかりではなく、逮捕・勾留がされれば身柄が拘束されてしまいます。
ですので、早期に事件を解決することが被疑者・被告人の負担を軽くし、また実生活への影響を軽くすることに繋がります。
そのため、もし誘拐罪に問われるようなことがあれば、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、早期身柄解放に向けた活動や、不当に重い処分を避けるための活動をしてもらうことをお勧めします。
また、刑事事件においては、弁護士が出来るだけ早く弁護活動を開始することも重要です。
例えば、処分を軽くするためには、被害者がいる刑事事件では示談が有効です。
ただし、被害者やそのご家族の方への謝罪が遅れれば遅れるほど、被疑者・被告人に対する心証が悪くなってしまい、示談が成立しにくくなる恐れがあります。
また、起訴前であれば、事件の内容によっては不起訴処分を混ざすことも出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、初回接見や無料相談の予約を受け付けておりますので、迅速な対応が可能です。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください
名古屋市東区で誘拐罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東警察署の初回接見費用 35,700円)