鈴鹿市のわいせつ物頒布等罪

鈴鹿市のわいせつ物頒布等罪

~ケース~

Aさんは鈴鹿市にある成人向けビデオ・DVDを販売してる店のアルバイト店員をしていた。
ある日、私服の警察官がやってきて、Aさんはわいせつ物等頒布罪の容疑で逮捕され、三重県警察鈴鹿警察署に留置された。
容疑はいわゆる裏DVDを販売し、所持していたとのことであったが、店長に頼まれて売っていただけで、それが裏DVDであるという認識はAさんにはなかった。
一日も早いAさんの釈放を願うAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~過失犯でもわいせつ物頒布等罪に問われるのか~

わいせつ物頒布等罪については、刑法第175条において「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」と規定されています。
わいせつ物頒布等罪に問われた場合、懲役刑と罰金刑を同時に科せられる可能性もあるため、決して軽い罪とはいえません。

上記のケースにおいて、Aさんには裏DVDを販売していたという認識が無く、また店長の指示に従って販売していたにすぎません。
このような場合でも、Aさんの行為はわいせつ物頒布等罪にあたるのでしょうか。

この点、わいせつ物頒布等罪は、過失犯についての規定がないため、故意犯しか処罰されません。
つまり、裏DVDであることを認識し販売、所持していなければ、Aさんはわいせつ物頒布等罪に問われることはありません。

その為、Aさんに裏DVDを販売しているという認識が無かった、あるいは認識することが出来なかったということを、当時の店内状況や諸品の管理状況、あるいはAさんの勤務状況等に照らして客観的に主張できるかどうかが大切になります。

また、仮にAさんが裏DVDであることを認識していたとしても、アルバイトに入って日が浅く、店長に無理やり販売するように強制されていたといった事情があれば、Aさんにはわいせつ物頒布等罪の共犯が成立しない可能性もあります。

ただし、捜査機関による取り調べでは、わいせつ物頒布等罪を犯したことを前提に取り調べをされることもあります。
そのような場合、時に被疑者・被告人の自白を取るために、罪を認めるよう執拗に迫られたり、被疑者・被告人にとって有利な事情が聞き入れられないこともあります。
そのような取り調べが続けられた結果、やってもいないことを認めてしまったり、上記のケースでいえば、裏DVDだと薄々気づいていたと虚偽の自白をしてしまうこともあります。

その為、上記のようなケースの場合、少しでも早く弁護士をつけて、被疑者にとって有利となる事情を的確に訴えかけていくことが、冤罪回避や身柄解放、そして不当に重い量刑を避けることに繋がります。

また、わいせつ物頒布等罪といった性犯罪は世間の注目が高いため、氏名、年齢、職業などが報道される可能性があり、ひとたび報道されてしまえば、インターネットなどを通じて個人情報が広がり、その後の人生に大きな影響を与えてしまいます。
そのような深刻な事態に陥らないためにもなるべく早く弁護士に依頼し弁護活動をしてもらうことが重要になります。
弁護士であれば、捜査機関に事件のことを報道機関に公表することを控えるよう訴えかけたり、報道機関に適切な報道をするよう申し立てたりすることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士があなたに前科がつかないように、また個人の情報が報道されないように活動します。
もし、ご家族わいせつ物頒布等罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
三重県警察鈴鹿警察署への初回接見費用:41,700円)

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