名古屋市北区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式公開買い付けでインサイダー取引
名古屋市北区に住むAさんは、B社に勤務する会社員でした。
Aさんは、東京証券取引所市場第一部に上場するC社の担当者から、「近々、C社株について、株式公開買い付けが行われ、買い付け価格は、現在の市場価格の1.1倍程度を予定している」旨の報告を受けました。
AさんがC社担当者からこのような話を聞いたのは、近々B社とC社の間で、相互に株を持ち合う話が出ていたからでした。
この話を聞いたAさんは、今の間にC社株式を購入しておけば、より高い価格で買付けられると考え、公開買い付け前にC社株式を購入することにしました。
(フィクションです。)
~インサイダー取引~
金融商品取引法166条・167条では、インサイダー取引を禁止しています。
インサイダー取引とは、投資をするかどうかの判断に用いられる重要な未公開情報を、一定の立場を有するがゆえに知った者が、その情報を利用して有価証券の売買等を行うことをいいます。
インサイダー取引は、自由で公正な市場という市場の大原則に反する取引ですから、日本の金融商品取引法でも禁止されています。
インサイダー取引が禁止される「一定の立場」とは、当該会社の役員や従業員や、当該会社に対して法令上の権限を有する者や、当該会社と契約中ないし交渉中の者を指しています。
また、「重要な未公開情報」とは、配当や株式分割、自己株式の取得(株式公開買い付けなどが含まれます)等、株式価格に変動を来すような事項が法定されています。
今回の上記事例のAさんの行為は、契約交渉中に重要な未公開情報を知ったことになりますから、C社株式を購入することは、インサイダー取引に該当する可能性が高いです。
インサイダー取引の罰則は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はこれらの併科)」となっており、金融商品取引法の規制の中では、比較的摘発事例の多い条文となっています。