名古屋市名東区の昏酔強盗事件で逮捕 執行猶予を目指したいなら弁護士へ相談
20代男性のAさんは、繁華街で飲食店で働くアルバイト従業員です。
Aさんは、お店に来たお客Vさんの飲み物の中に睡眠薬を入れ、意識を失ったところで財布の中から現金を盗んでいました。
Vさんは、不自然にお金が無くなっていることを不審に思い、愛知県警察名東警察署に被害相談に行きました。
そして警察の捜査の結果、Aさんは昏睡強盗をはたらいたことが発覚したため、容疑者として警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~昏酔強盗とは~
昏酔強盗とは、人を昏酔させて財物を盗む罪のことをいいます。
ここで指す、「昏酔」とは、薬物やアルコールなどによって、意識作用に障害を生じさせることをいい、完全に意識を喪失させることまでは必要ではありません。
昏酔させる行為は強盗の犯人もしくは共犯者が行なうことが必要です。
しかし、強度の暴行を加えることによって昏酔させた場合は、刑法239条の昏酔強盗罪ではなく、刑法236条の強盗罪となります。
ですので、共犯者でもない第三者が生じさせた昏酔状態を利用したり、被害者自身が熟睡している間に財物を盗むという行為は、刑法235条の窃盗罪となります。
今回の上記事例のAさんの場合、Aさんが自ら飲み物に睡眠薬を入れ、Vさんを昏酔状態にしたうえで、Vさんのお財布から現金を取っていますので、昏酔強盗罪となる可能性は十分に高いです。
昏酔強盗罪の法定刑は、強盗罪と同様となるので「5年以上の有期懲役」となり、懲役刑のみの重い罪です。
昏酔強盗罪で裁判になってしまった場合、被告人は、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
この場合、被害者との間で被害弁償と示談を成立させることができれば、執行猶予付判決の可能性を大きく高めることができます。
また、犯行の経緯や動機について被告人に有利な事情があれば、それを裁判で主張・立証することで減刑や執行猶予付判決を目指すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、昏酔強盗事件などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が昏酔強盗罪で逮捕されてしまいお困りの方、執行猶予を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
(愛知県警察名東警察署への初見接見費用:37,100円)

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