名古屋市名東区のピッキング防止法違反事件 刑事事件専門の弁護士に相談

名古屋市名東区のピッキング防止法違反事件 刑事事件専門の弁護士に相談

◎◎県○●市在住40代派遣社員Aさんは、帰宅途中に駐車場でマイナスドライバー3本を車内に所持していたことから、ピッキング防止法違反(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反)の容疑で逮捕されました。
市内では空き巣被害が多発しており、付近を警戒していた◎◎県警察◎警察署の警察官に職務質問されて所持が発覚したそうです。
◎◎県警察◎警察署からAさん逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、24時間接見の申込みを行っているという弁護士事務所へ電話してみることにしました。
(フィクションです)

~マイナスドライバー所持で逮捕される?~

今年平成29年5月に、乗用車内でマイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていたとして逮捕された、という報道がありました。
ネットで話題になりましたので、このニュースを聞いたことがある方も多いかもしれません。

マイナスドライバーは身近な工具であるため、所持していることで逮捕されてしまうなんて、と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、マイナスドライバーを所持している人が、皆違法で逮捕されてしまうという訳ではありません。
では、マイナスドライバーを所持している場合、違法になるケースはどのようなケースなのでしょうか。

違法となり罪に問われる可能性があるのは、マイナスドライバーを正当な理由なく所持した場合です。
このような場合、軽犯罪法違反や、いわゆるピッキング防止法(正式名称:特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)違反の罪に問われる可能性があります。

今回の事例では、Aさんはピッキング防止法で逮捕されていますが、ピッキング防止法は、正当な理由なく、『指定侵入工具』を隠し持ってはいけないと定めています。
「指定侵入工具」とは、カギを破壊するためだったり、建物の出入口や窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に使われるおそれが大きいものとして政令で定めるものです。
マイナスドライバーは、マイナスドライバーのうち、長さ15センチメートル以上で、先端の幅が0.5センチメートル以上のものが、対象となります(同法施行令第2条1号)。
他に、指定侵入工具にあたるのは、一定以上の長さと幅のバールやドリルなどの工具です。
「指定侵入工具」は、建物錠を破壊するためか、建物の出入口もしくは窓の戸を破るために用いられるもの(特殊開錠用具に該当するものは除く)のうち、建物への侵入のために用いられるおそれが大きいものとして政令で定めるものです(法第2条第3号)。
なお、マイナスドライバーは前述のように対象となる場合がありますが、プラスドライバーは対象となりません。

また、指定侵入工具は侵入のためにも使えますが、通常は一般の人が日常生活のために広く利用していることから、ピッキング防止法は、正当な理由なく、『指定侵入工具』を隠し持ってはいけない=業務その他正当な理由がなく、隠して携帯している場合だけが処罰対象とされています。

それでは、どのような場合に「正当な理由」があるということになるのでしょうか。
「正当な理由」があるかどうかは、携帯者の職業や、携帯状況など客観的要素に加えて、携帯者の認識・動機・目的など主観的要素も総合的に考慮して判断されるべきとされています。
以下のような例は、「正当な理由」がある例とされています。
・ホームセンターや工具店で購入して自宅に持ち帰る途中での携帯
・修理業者や大工さんが業務で使用するために工具箱に入れて持ち歩く場合
・自動車修理に用いるために自動車の工具箱に入れて自動車を運転する場合
・引っ越し等のために必要があって携帯する場合

ピッキング防止法に違反すると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、ピッキング防止法違反事件も取り扱います。
ピッキング防止法違反事件などでお困りの方は、24時間365日受付の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県名東警察署までの初回接見費用:37,100円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら