名古屋市緑区の強制わいせつ事件で任意同行 刑事・少年事件専門の弁護士
名古屋市緑区に住む中学2年生のAさんは、中学生1年生で12歳のVさんと仲良くしていましたが、ある日、AさんはVさんの服の中に手を入れ、胸や臀部を触りました。
Vさんが帰宅後に両親に話をしたことがきっかけで、Vさんから被害届が出され、Aさんは愛知県警緑警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で任意同行されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制わいせつ罪について
強制わいせつ罪は、刑法176条に定められているもので、13歳以上の男女に対し、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした者を、6月以上10年以下の懲役に処するものです。
また、強制わいせつ罪は、13歳未満の男女にわいせつな行為をした者についても、同様とするとしています。
すなわち、13歳未満の男女にわいせつな行為をした場合、相手方の同意の有無や、暴行や脅迫の有無にかかわりなく、強制わいせつ罪が成立するということになります。
・少年事件について
少年事件は、少年の更生と健全な育成が第一に考えられます(少年法1条)。
その少年の処分も、少年の更生にあたってどのようにすることが一番望ましいのかということを考えて決定されます。
少年事件の審判後の保護処分には、おおまかに、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設送致があり、これらをなされなければ不処分となります。
(事件によっては、検察官に送致される、いわゆる逆送という措置や、都道府県知事などに送致されることもあります)。
少年事件が起こってしまった場合、少年がきちんと謝罪の気持ちを持っているのか、被害者への謝罪や弁済は行われているのか、少年の周りの環境は整えられているのかなどといった点が、非常に大切となってきます。
少年事件に精通している弁護士であれば、今後どのようにしていけば再び少年事件を起こすリスクを減らせるのか、寛大な処分に近づけるのかをアドバイスしていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数々の少年事件を手掛け、ご家族や少年の環境調整のご提案や、被害者の方への謝罪対応などを行っております。
少年事件でお困りの方、強制わいせつ罪で逮捕・任意同行されて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警緑警察署までの初回接見費用:3万7800円)