名古屋市港区の威力業務妨害罪で逮捕 正式裁判回避には弁護士
30代男性のAさんは、名古屋市内の有名観光地の周辺を運行する観光船に爆弾をしかけたと電話をし、運航会社の業務を妨害をしました。
その結果、観光船はその日、6便も運休せることとなり、約300人に影響を与えることとなってしまいました。
その後、運航会社にかけられてきた電話番号からAさんが判明し、愛知県警察港警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されることになりました。
取調べでは、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているとのことです。
(11月8日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)
~威力業務妨害罪とは~
最近では、ネットの掲示板やSNSに、いたずら半分に書き込まれた爆破予告や犯行予告にも、厳しい取り締まりがなされるようになってきました。
では、今回逮捕されてしまった上記事例のAさんの容疑である「威力業務妨害罪」とはどういったものなのでしょうか。
威力業務妨害罪とは、「威力」を用いて他人の業務を妨害する罪のことをいい、刑法第234条で禁じられており、罪を犯すと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられてしまいます。
威力業務妨害罪の指す、「威力」とは、人の意思を制圧するに足る強い力や勢いのことで、暴行・脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するようなの強い力や勢いの全てを含んでいると考えられています。
そのため、上記事例のAさんのような場合の爆破予告の電話は、「脅迫」という形を持っている行為が「威力」であるとされることが多いため、威力業務妨害罪にあたる可能性が高いのです。
もし、威力業務妨害罪で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑をみてみると3年程度の執行猶予付き判決、あるいは1年程度の実刑判決となることが多いようで、軽い刑罰とはならず、前科が付いてしまうおそれも十分考えられます。
しかし、被害が軽微であれば、不起訴処分や略式罰金で処理される可能性も高いですので、示談の成立や、真摯な反省を十分に訴えていくことが大切になってきます。
そのためにも、早期の段階で弁護士に相談・依頼をして、弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
威力業務妨害事件の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初見接見費用:36,900円)