名古屋市瑞穂区で自首をするなら

名古屋市瑞穂区で自首をするなら

~ケース~

Aさんは、以前名古屋市瑞穂区内で殺人未遂事件を起こし、現在服役している。
そんな中、Aさんは今までの自分の行いをきちんと償いたいと考えるようになったため、愛知県警察瑞穂警察署に対して、未解決事件として捜査が難航していた別件の殺人事件についてもAさんが関与したことを手紙で申告し、自首をした。
その為、Aさんは愛知県警察瑞穂警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕されました。
愛知県警察瑞穂警察署内での取調べにおいて、Aさんは犯行を自供し、被疑事実を認めているとのことです。
(事実を基にしたフィクションです)

~自首と刑の減軽について~

今回は、自首をした場合、その後の刑事処分にどのような影響があるのか、またどのような刑事弁護活動が考えられるのかについて考えてみたいと思います。

まず、上記のケースでは、Aさんは服役中にも関わらず、自首をしたことにより、逮捕されてしまいました。
これは、たとえ刑事処分を受け、刑務所で服役中であったとしても、別の事件で被疑者となった場合、この事件についても当選捜査がなされ、場合によっては逮捕・起訴といった刑事手続きが開始されます。
上記のケースでも、Aさんは自首をした事件について逮捕されていますし、これから自首をした殺人事件についての刑事裁判に向けて刑事手続きが進行していくことと思われます。

起訴され刑事裁判が開かれるとなった場合、被告人には弁護士による弁護が必要となります。
刑事裁判における弁護活動では、無罪判決を求めるだけではなく、犯人の情状を主張し、刑の減軽や執行猶予処分の獲得を目指すことも大切です。
そして、自首が成立していた場合、刑の減軽を訴える上で大きなプラス要素となりますので、上記のケースで自首が成立しているといえるかどうかが問題となります。

自首については、刑法第42条1項において「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
ここでいう「捜査機関に発覚する前」とは、事件自体が発覚してない場合、そして事件が発覚していても犯人(容疑者)が全く発覚していない場合を意味しています。
上記のケースでは、殺人事件の犯人(容疑者)が発覚していないため、手紙の内容次第にもよりますが、自首が成立する可能性があります。
ただし、自首が成立するからと言って必ず刑が減軽されわけではないため、注意が必要です。

また、刑事裁判において、処分が下されるまでの間に刑の減軽を考慮されるチャンスは2回あります。。
1回目は、上記の自首の様に、法律で定められている減刑事項である「法律上の減刑」です。
2回目は、犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、裁判官の判断によって認められる「酌量減刑」です。
上記のように、自首は必ず刑の減軽がなされるものではないため、自首をしたことを主張して法律上の減刑を求めていくことと同時に、酌量減刑の獲得を目指すことも大切です。
酌量減刑を求めていくうえで考えられる具体的な弁護士の活動としては、例えば、被害者遺族への謝罪や自首に至った経緯等から、Aさんが深く反省していることを主張することが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事事件のことであれば、安心してご相談下さい。
名古屋市瑞穂区刑事事件を起こしてしまい自首をお考えの方、刑の減軽処分の獲得をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

0120-631-881にて、24時間365日初回無料相談や初回接見サービスの予約を受け付けております。
(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用 36,200円)

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