名古屋市守山区のひき逃げ事件 自首と出頭について無料法律相談で説明する弁護士
20代会社員Aさんは、名古屋市守山区の夜間人気のない道路を自動車で法定速度をの時速20㎞超過して走行していました。
Aさんの前方不注意で道路を横切ってきた歩行者Vさんに気付かず接触してしまい、Vさんに加療3ヶ月を要するケガを負わせてしまいました。
幸い通りがかった通行人が救急車を呼んでくれましたが、怖くなったAさんは、救急車がやってくるのを確認するやいなやその場から逃走してしまいました。
なお、通行人の通報で現場に駆け付けた愛知県警察守山警察署はAさんを犯人と割り出して捜査をしています。
翌朝テレビニュースで事故を警察が捜査していることを知ったAさんは、自首した方がいいのか、交通事件・刑事事件専門の法律事務所へ無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)
昨日のブログでは、ひき逃げ事件と自首について説明しました。
本日の事例と昨日の事件と似た事例ですが、本日は自首と出頭の違いについて説明します。
~自首と出頭の違い~
自首も出頭も自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることを言いますので同じようなものだという認識の方も多いのではないでしょうか。
今回は、自首と出頭を比較して説明をいたします。
まず、自首とは、犯罪事実や犯人が誰かわかっていない段階で、犯人自ら捜査機関(警察等)に対して犯罪事実を申告し、処分を求めることをいい、刑が任意的に減軽されます(刑法第42条1項)。
捜査機関に犯罪自体が発覚していない場合、犯罪自体は発覚しても犯人がだれかわからない場合に自首が成立します。
しかし、①犯人の行方が分からない場合、②犯人が取調べ中に自白をした場合は、自首は成立しません。
出頭とは、上記の①のような、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚した後に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、法律上の規定はありません。
さて、上記の事案のAさんの場合、Vさんに対する交通事故を警察が捜査していて、その犯人がAさんだということが分かっている状態のところへ、Aさんが出頭してきても、「発覚する前」ではないのでに自首は成立しません。
自首ではなく出頭になると、残念ながら刑の任意的減軽という法律上の効果を受けることはできません。
しかし、出頭になってしまった場合でも、自ら自分が犯人であると申し出ていることから、捜査に協力している、また、反省の態度を示していると情状面で考慮してもらえる可能性があります。
また、出頭した際に逮捕されたとしても、出頭したということが早期の身柄解放活動にも役立つと考えられます。
ですので、仮に自首と出頭のどちらになるのか不安な方は、自首・出頭する前に弁護士と相談し、自分が今どうすればいいのか相談しておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事件・刑事事件専門の法律事務所であり、自首に同行した経験も豊富にあります。
弁護士には守秘義務があるため、お客様から知り得た情報を外部に漏えいする事はありませんので、ご安心してご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への同行サービス・初回接見費用:38,200円)