名古屋市守山区対応の刑事事件の弁護士 恐喝罪と強盗罪で困ったら
Aさんは路上で、女性会社員Vさんに対して殴る蹴るの暴行を加え、現金とキャッシュカードを奪いました。
Aさんは数日後に強盗罪の容疑で逮捕のちに勾留されましたが、「自分がやったのは恐喝で、強盗ではない」と取調べで供述しています。
~恐喝罪と強盗罪~
今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です
手段に暴行や脅迫を用いて金品や利益を奪う点で似ている犯罪類型として、強盗罪があります。
強盗罪は、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪で、法定刑は、5年以上の有期懲役です。
恐喝罪と強盗罪の区別は、以下のように暴行や脅迫の程度で区別されます。
強盗罪:相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えて、相手方の意思に反して財物を奪取する
恐喝罪:相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫を加えて、財物を取得する
拳銃や包丁などの凶器を使う場合には強盗罪が成立する可能性が高く、凶器を全く使わない場合には恐喝罪が成立するの可能性が高くなると一般的には言われています。
しかし、犯行抑圧程度は、以下の事情等を総合考慮して判断されます。
①暴行・脅迫の態様
②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数
③犯行の時刻・場所
④犯行時の被害者並びに行為者の態度
⑤被害者の心理状況・被害状況
⑥被告人の意図
そのため、凶器の有無は一つの判断要素に過ぎず、何も凶器を使わなくても強盗罪の成立を認める裁判例もあります。
恐喝罪と強盗罪の区別は上記のように明確ではなく、同じ言葉を言って脅迫する場合でも、成立する犯罪が異なることもあり得ます。
暴行・脅迫の程度がそこまで強くない可能性がある強盗事件をご依頼いただいた場合、弁護士は、犯行態様、犯行時間、犯行場所、当事者の年齢や性別、体格などの事情を詳細に検討して、強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として刑事処分がなされるよう弁護活動を行います。
強盗罪で捜査されているものの恐喝罪だとお困りの方は、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へぜひご相談下さい。
(愛知県守山警察署への初回接見費用:38,200円)