名古屋市中川区の暴力行為法違反

名古屋市中川区の暴力行為法違反

~ケース~

名古屋市中川区在住のAさんは,名古屋市中川区内の駅ホームにおいて、肩がぶつかったVさんに対して「この傘で刺してやろうか」などと言って脅迫し、持っていた傘の先端で胸部を突くなどの暴行をした。
その様子を見ていた他の乗客によってAさんはすぐに取り押さえられ、通報により駆け付けた愛知県警察中川警察署の警察官に引き渡された。
取り調べの後、Aさんはは暴力行為法違反の容疑で愛知県警察中川警察署で逮捕、留置された。
Aさんが逮捕されたことを聞いたAさんの家族は、Aさんの早期釈放のため、Vさんとの間で示談交渉を行ってもらえないかと刑事事件に強い法律事務所へ行き、弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~暴力行為法とは~

「暴力行為等の処罰に関する法律」とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するために作られた法律です。
暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。

一般的な刑法上の犯罪は、単独犯を前提にしています。
例えば、A君がB君を殴った場合、刑法208条の暴行罪にとわれることとなり、Aさんは「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」で処罰されます。
次に、AさんとCさんが共謀してBさんを殴ったら、刑法208条(暴行罪)と刑法60条(共同正犯)が適用され、暴行の共同正犯として、AさんとCさんは共に暴行罪の法定刑の中で処断されます。
つまり、刑法だけを適用すると、集団で犯罪行為を行った場合と単独で犯罪を行った場合とでは、犯罪者が問われる罪名や法定刑は変わりません。(当然、量刑(実際に問われる刑罰の重さ)には大きく影響する可能性があります。)

しかし、それだと、悪質な集団犯罪に対処できないとして、集団的な暴行などには、一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科すというのが、暴力行為法です。

具体的な事例として、少年3人が河原で高校生に暴行し、さらに向こう岸に泳いで渡り戻ってきたら許してやると脅し、その結果泳いだ高校生が溺死した事件に、暴力行為法の集団暴行罪を適用した事件があります。
集団暴行罪になると、法定刑が暴行罪の5割増しになり、3年以下の懲役などに問われることになります。

暴力行為法は、上記のほかにも最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力でも適用があるとされています。

~暴力事件における示談交渉~

上記のケースにおいて、AさんはVさんに対する行為が暴力行為法違反にあたるということで、逮捕されています。
暴力行為法といった暴力事件で犯罪の事実に争いがないときは、出来る限り速やかに弁護士を通じて、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で示談交渉を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰・社会復帰する可能性を高めることができます。
また、示談交渉を成立させることは、起訴された場合においても、減刑や執行猶予判決の可能性を高めることにも繋がります。
こうした示談交渉含む刑事弁護については、専門的な知識やノウハウを有している刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみ受任しておりますので、暴力行為法違反についてのご相談も安心して行って頂けます。
名古屋市中川区暴力行為法違反の容疑に問われてお困りの方、被害者との示談交渉でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
愛知県警察中川警察署への初回接見費用 35,000円)

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