名古屋市中川区の刑事事件 金融商品取引法違反 虚偽有価証券報告書を提出

名古屋市中川区の刑事事件 金融商品取引法違反 虚偽有価証券報告書を提出

名古屋市中川区に住むAさんは、東証一部上場企業B社の取締役です。
Aさんは、B社の業績を良く見せるため、自社の株価を上げようと考え、有価証券報告書に、本当は存在しない資産をあたかも存在するかのような形で記載し、そのまま金融庁に提出しました。

Aさんの行為は、どのような罪に該当するのでしょうか?
(フィクションです。)

~虚偽有価証券報告書提出罪~

一部上場企業など、一定の企業には、金融商品取引法上、有価証券報告書の提出が義務付けられています(金融商品取引法24条)。
有価証券報告書とは、企業の事業内容や、規模、株主の状況や、資産の状況について記載されたもので、1年に1回、金融庁に提出されるものです。

一定の企業に有価証券報告書の提出が義務付けられているのは、この報告書を公開することで、投資家に企業の財産状況等を明らかにし、安心して投資ができるようにしてもらうためです。
それゆえ、この有価証券報告書に虚偽の内容を記載することは、株式市場に大きな混乱をもたらすものと評価され、非常に重い罰則が定められています。

そのため、虚偽の有価証券報告書等を金融庁に提出する行為は、金融商品取引法197条により、金融商品取引法の中で最も重い刑罰である「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科」という罰則が定められており、非常に重い犯罪であると考えられます。

今回の上記事例のAさんの行為は、架空の資産を有価証券報告書に記載したもので、それを金融庁に提出していますので、虚偽有価証券報告書提出罪が成立する可能性が高くなります。

虚偽有価証券報告書提出罪は、証券取引等監視委員会の犯則調査対象の事件ですから、証券取引等監視委員会が調査を行い、違反の嫌疑があると判断した場合には、捜査機関への告発がなされます。
実際、過去には、有価証券報告書に架空の売り上げを計上したとして、会社役員が有罪判決を受けた例もあります。

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