名古屋市中川区で置引きによる在宅事件 依頼者の意向に沿う弁護活動

名古屋市中川区で置引きによる在宅事件 依頼者の意向に沿う弁護活動

Aは、名古屋市内にあるデパートの売り場ベンチにおいて、置き忘れてあったVの財布を窃取したとして、愛知県警察中川警察署の警察官に逮捕された。
Aの夫の依頼により接見に訪れた刑事事件を専門とする弁護士によれば、AはVの財布を盗んだという認識ではなく、あくまで拾ったものだから盗んだわけではないと主張しているとのことであった。
同弁護士から事件の見通しと今後の流れについて、一通り説明を受けたAの夫は、Aが窃盗罪で起訴されないよう同弁護士にAに対する刑事弁護活動を依頼することとした。

(フィクションです。)

置引きとは、置いてある他人の金品等を、持ち主に気付かれることなく盗む、窃盗の手段の一つです。
Aはこの置引きを行っています。
置引きは、窃盗罪か遺失物横領罪に当たります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金である一方、遺失物横領罪の法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料と大きく異なります。
ですので、自分の犯した行為がどちらの犯罪に該当するのかは、被疑者にとっては大きな関心事になります。
一般的には、対象となる物が所有者の支配力が及んでいる場合には窃盗罪に当たると判断されます。
もっとも、これを具体的に判断することは、事件を精査して判断する弁護士にしか容易にはできません。
仮に法的に見て真実が遺失物横領罪であるにも関わらず、窃盗罪で起訴されてしまうのは被疑者にとって不利益です。
こうした場合を回避するためにも、弁護士による適切な弁護活動が必要です。
客観的な証拠等に基づいて、真実を究明するのも弁護士の役割の一つです。
このような適切な弁護活動については、刑事事件に特化した弁護士に依頼すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,刑事事件における一部否認についての刑事弁護活動も多数承っております。
事実が真実と異なっているのに、押し通されそうだとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用:35,000円)

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