名古屋市中区の偽造カードの所持で在宅捜査 逮捕阻止のための弁護活動

名古屋市中区の偽造カードの所持で在宅捜査 逮捕阻止のための弁護活動

Aは、以前インターネットを通じて知り合った外国人の友人から、白いプラスチック製のカードをもらった。
同カードには、磁気ストライプらしい黒いテープと4桁の数字以外何も記載されておらず、友人からは、これは偽造クレジットカードであると知らされていた。
そして、Aはいつかお金に困ったらATMでこのカードを使ってお金を引き出そうと思い、これを財布に常に入れることにしておいた。
ところが、ある日Aは警察官から職務質問を受けた際に財布の中身を見せたところ、同カードが見つかり、これについて何らかの犯罪の容疑があると怪しまれ、愛知県警察中警察署で話を聞きたいとの任意同行の求めにしぶしぶ応じることとなった。
その後、署で取調べを受けたAは不正電磁的記録カード所持罪の容疑がかけられ、在宅捜査として、後日また呼び出す旨を警察官に言われてその場を帰ることを許された。
もっとも、捜査の進展とAの態度次第では逮捕することもある、と告げられたAは、逮捕だけはなんとか阻止したいと思い、その足で法律事務所に向かい、刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

Aについて、不正電磁的記録カード所持罪の容疑がかけられています。
これは、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作出された電磁的記録を構成部分とする支払用又は引出用カードを所持した場合に成立する犯罪です。
そして、同罪については5年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が定められています。
同罪の客体は上記の通り、不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードで、その外見は問われません。
今回の白いプラスチック製カードには、偽造クレジットカードとして、磁気ストライプテープとその暗証番号と思われる4桁の数字のみが記載されており、問題なく同罪の客体であることが認められます。
そして、Aはこれを財布に常に入れていますから、「所持」していることも認められます。
このように、Aについては不正電磁的記録カード所持罪が成立することが認められます。
刑事事件の被疑者が逮捕を阻止したい場合、一般的には被害者と早急に示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、今回Aは所持にとどまっていて、今回の事件では被害者を想定しづらい以上、示談交渉は現実的ではないと思われます。
警察は犯人と疑っている者に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合に逮捕に及ぶものです。
ですので、Aが逮捕されるのを阻止したい場合には、これらのおそれがないことを弁護人を通じて捜査機関に主張していくことが重要となります。
少しでも逮捕のリスクを減らしたい場合には、刑事事件専門の弁護士にお任せされるべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,逮捕阻止についての刑事弁護活動も多数承っております。
逮捕されるか不安な方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用:35,500円)

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