名古屋市中区の強制わいせつ事件で逮捕 事件解決には弁護士に相談

名古屋市中区の強制わいせつ事件で逮捕 事件解決には弁護士に相談

30代男性のAさんは、同じ駅を利用しているVさんに目をつけ、100メートルほどにわたってVさんの後をつけ、人気のない路地でVさんを建物の中に連れ込もうとし、VさんはAさんに後ろから抱きつかれたため、振りほどこうとして転倒してしまいました。
その際に、AさんはVさんに顔を見られたかもしれないと、慌てて現場から逃げましたが、後日、Aさんは愛知県警察中警察署の警察官に強制わいせつの容疑で逮捕されてしまいました。
(9月27日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~強制わいせつ罪と刑法改正~

強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合や、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用される罪のことです。
被害者が13歳未満である場合は、暴力や脅迫を用いていない場合や、承諾があった場合などでも強制わいせつ罪は成立することに注意が必要です。
また「強制わいせつ」とは、暴行・脅迫の程度は、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫であれば足りると解されています。
そのため一瞬の行為で、相手が抵抗をすることが困難な行為の場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があり、具体例としては、後ろから抱きつく、すれ違いざまに胸を揉む、下着の中まで手を入れて触る行為などが挙げられます。

強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役に処する(刑法176条)」となっており、罰金刑の規定はありません。
過去の量刑を見てみると、初犯であれば、3~4年程度の執行猶予判決となることが多いようですが、同罪の前科前歴のある場合ですと、1年4月~2年4月程度の実刑判決となってしまう可能性が高いようです。
また今後、強制わいせつ罪で最も注意すべき点として、平成29年7月から「非親告罪」になったという点です。
今までは、強制わいせつ罪は「親告罪」とされていたので、被疑者を起訴するためには、被害者からの告訴が必要でしたので、たとえ強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで、起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、刑法が改正されたことで強制わいせつ罪は「非親告罪」となったため、被害者からの告訴がなかったとしても逮捕・起訴することが可能となりました。
法改正の前に強制わいせつ罪に該当する行為をしていたとしても、告訴無しで起訴するということが可能となりますので、法改正に関係なく、わいせつな行為に身に覚えのある方は、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
強制わいせつ罪の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察中警察署 初回接見費用35,500円)

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