【名古屋市中区で逮捕】 組織的常習賭博事件で刑罰減軽に強い弁護士

【名古屋市中区で逮捕】 組織的常習賭博事件で刑罰減軽に強い弁護士

名古屋市在住のAさん(40代男性)は、Aさんの勤める会社ぐるみで、賭博行為を行っていたとして、組織的犯罪処罰法違反常習賭博罪の容疑で、逮捕されました。
愛知県警中警察署逮捕勾留されているAさんは、たまたま1人で賭博行為をしてしまっただけだとして、賭博行為の組織性と常習性を否認しています。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、警察署にいるAさんとの接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)

【賭博行為の態様による刑罰の大きさ】

金銭や物品(即時に消費するような物を除く)を賭けの対象にした場合には、刑法上の「賭博罪」が成立し、刑事処罰を受けます。
(単純)賭博罪の刑罰の法定刑は、「50万円以下の罰金又は科料」とされています。

また、常習的に賭博行為を繰り返していた場合には、刑法上の「常習賭博罪」が成立し、法定刑は「3年以下の懲役」と重くなります。
さらには、常習賭博行為が、複数人により組織的に行われた場合には、「組織的犯罪処罰法」が適用されて、法定刑が「5年以下の懲役」となります、

組織的犯罪処罰法 3条1項
「次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(略)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。」
5号「刑法第百八十六条第一項 (常習賭博)の罪 五年以下の懲役 」

組織的常習賭博事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の賭博行為に、組織性がない事情、常習性がない事情などを主張・立証することで、刑罰が重い組織的犯罪処罰法の適用の否認や、賭博の常習性を否認するなどして、刑罰の軽減を目指します。
名古屋市中区の組織的常習賭博事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら