【愛知県豊川市で逮捕】愛知県の刑事事件 自殺関与事件で無罪主張の弁護士

【愛知県豊川市で逮捕】愛知県の刑事事件 自殺関与事件で無罪主張の弁護士

愛知県豊川市在住のAさん(50代女性)は、ガンの末期患者である友人Bさんから「簡単に自殺する方法を教えてほしい」と頼まれ、睡眠薬を大量に飲む方法を教え、Bさんがこれを実行して自殺したとして、Aさんは、自殺幇助罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、愛知県警豊川警察署逮捕されているAさんの釈放と、無罪証明のための弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【自殺関与罪の成立要件とは】

自殺をすること自体は、自己の生命に関することであるため、犯罪とはなりません。
しかし、他者が本人の自殺を決意させたり、自殺の道具を提供したり、自殺の方法を教えたりした場合には、刑法上の「自殺関与罪」(自殺教唆罪・自殺幇助罪)が成立し、刑事処罰を受けます。

・刑法202条(自殺関与及び同意殺人)
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」

自殺を決意させられ(教唆)、あるいは自殺の幇助を受けた本人が、自殺を実行した時点で、教唆者・幇助者に自殺関与罪が成立します。
ただし、自殺関与罪には未遂罪の処罰規定があるため、自殺の実行がなされなかったケースであっても、自殺関与未遂罪に問われる可能性が考えられるところです。

自殺関与事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の教唆・幇助行為によらなくとも、自殺者本人が自殺を決意していた事情や、自殺準備ができていた事情などを主張・立証していくことで、自殺関与罪の不成立による、不起訴処分や無罪判決の獲得のために尽力いたします。

愛知県豊川市の自殺関与事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士ご相談ください。
(愛知県警豊川警察署の初回接見費用:4万1500円)

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