名古屋市西区の刑事事件で逮捕 常習累犯窃盗罪の刑を軽くするには弁護士
60代男性のAさんは、名古屋市西区内で行われていたイベント会場内で、近くにいた男性のウエストバッグから財布を抜き取りました。
Aさんが財布を抜き取った瞬間を、会場内を巡回していた警備員に目撃され、警備員からの通報で駆けつけた愛知県警察西警察署の警察官によってAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べで、Aさんが以前にも同様な犯行を何度も繰りかえしていることが発覚したため、Aさんは常習累犯窃盗罪として捜査されることとなりました。
(フィクションです。)
~常習累犯窃盗と窃盗罪の違いとは~
刑法235条の窃盗罪となる行為を繰り返し、過去10年間に裁判で3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑が確定していると、次に窃盗行為をしてしまった際には、窃盗罪ではなく「常習累犯窃盗罪」で処罰されることになります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等防止法3条に規定されており、窃盗を常習的に行う者に対してより重い責任を問う趣旨により、刑法235条の窃盗罪に比べて法定刑が重くされています。
窃盗罪と常習累犯窃盗罪との違いをまとめると下記のようになります。
・窃盗罪(刑法235条) 「他人の財物を窃取した者」
法定刑→ 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習累犯窃盗罪(盗犯等防止法3条)「常習として窃盗の罪を犯した者で、過去10年間に3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑の執行を受けたもの」
法定刑→ 3年以上の有期懲役
窃盗罪で起訴されてしまうと、初犯で余罪が無い場合、被害額が小さいなどの犯行経緯によっては、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
一方、常習累犯窃盗罪で起訴されてしまうと、その窃盗の常習性から再犯防止への期待が持てず、執行猶予付きの判決を得ることは難しく、実刑判決となってしまうおそれが考えられます。
少しでも刑を軽くしたいなら、弁護士と積極的な再犯防止策を検討して、裁判官に対して説得的に主張していくことが重要となってきます。
そのためにも、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、常習累犯窃盗罪についての相談・依頼を承っております。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、少しでも刑を軽くしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)