名古屋市西区で危険運転致死罪に問われたら

名古屋市西区で危険運転致死罪に問われたら

~名古屋市西区で危険運転致死傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市西区在住のAさんは、名古屋市西区内の道路において車を運転していたところ、信号機のない交差点に進入してきたVの運転する車の左側面に追突した。
事故の目撃者からの通報を受けて駆け付けた愛知県警察西警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
事故のあった現場は見晴らしの良い道路で、かつAさんは運転前にかなりの量のワインやビールを飲酒し身体のバランスを崩して平衡感覚を保てない酩酊状態であったことが分かった。
また、事故の数時間後Vさんが死亡したことが確認されたため、Aさんは危険運転致死罪の容疑で捜査を受けることになった。
Aさんの家族は、少しでもAさんを処分を軽くしてほしいとの思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~危険運転致死罪とは~

危険運転致死罪とは、飲酒・無免許運転などの危険な運転により相手を死亡させた場合に適用される罪です。
危険運転致死罪の法定刑は、1年以上の有期懲役と非常に重い罰則が設けられています。

そして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」において、危険運転致死罪に該当するケースとして第2条に以下の6つのものが挙げられています。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
➁進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、人又は車に著しく接近し、かつ、高速度で自動車を運転させる行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ高速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ高速度で自動車を運転する行為

上記①~⑥に当てはまる行為の結果、人を志望させてしまった場合、危険運転致死罪に問われることになります。

~危険運転致死罪に問われるケース~

上記のケースは、①に該当する可能性があります。
では、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とはどのような状態をいうのかどうかが問題になります。

この点、上記のケースと類似のケースにおいて危険運転致死罪の成否が争われた、平成23年10月31日付の最高裁判所の判例を参考にしてみたいと思います。
事案としては、
⑴夜間,最高速度が時速50㎞と指定されている見通しの良いほぼ直線の本件道路において,被告人は時速約100㎞という高速度に自車を加速させて走行させ,前方を走行する被害車両に自車を衝突させた」というものです。
⑵事故当時、被告人は焼酎ロックを合計8、9杯のほか、ブランデーやビールを飲酒しており、身体のバランスを崩して平衡感覚を保ち得ないなどの状態であった
というものです。

最高裁判所はまず、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態について,「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうと解されるが,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態」も含まれる、としました。
また、追突の原因は、被告人が「被害車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったかのいずれかであり,いずれであってもアルコールの影響により前方注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったと認められ」るとし、被告人には危険運転致死罪が成立するとしました。
したがって、アルコールの影響により適切な運転操作ができない状態だけでなく、前方不注意の場合もそれがアルコールの影響によるものであれば「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にあたる可能性があるということになり、上記のケースにおいても飲酒量や事故当時のAさんの状態などにもよりますが、危険運転致死罪が成立する可能性があります。

危険運転致死罪は法定刑が重く、執行猶予が付きにくい犯罪ですので、刑事処分を軽減するためには少しでも早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者被告人にとって有利となる事情を主張したり、可能であれば被害者遺族との示談を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、危険運転致死罪といった刑事事件のみを日頃受任しておりますので、安心してご相談ください。
危険運転致死罪に問われてお困りの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

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