覚せい剤取締法違反で情状酌量を求めるなら

覚せい剤取締法違反で情状酌量を求めるなら

~覚せい剤取締法違反で情状酌量について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市守山区内に住む自営業のAさんは、車内に覚せい剤を所持していた覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察守山警察署の警察官に逮捕された。
被疑事実としては、駐車した乗用車内で袋入りの覚せい剤約0・3グラムを自己使用目的で所持していたとのことであった。
愛知県警察守山警察署での取り調べにおいて、Aさんは罪を認めて反省をしめしていたものの、覚せい剤取締法違反の罪で起訴された。
少しでも処分を軽くしてほしい一心で、Aさんの家族は保釈されたAさんと共に刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に相談しに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~情状弁護とは~

覚せい剤を単純に所持していた場合、その法定刑は10年以下の懲役となります。
また、営利目的で所持していた場合の法定刑は、1年以上20年以下の懲役または情状により500万円以下の罰金を併科となります。

上記のケースにおいてAさんは起訴されましたが、覚せい剤取締法違反事件のように被害者がいない場合示談をして被害弁償を行うことは出来ません。
このような場合、被告人の量刑を軽くするためにどのような弁護活動が可能かについて考えてみたいと思います。

この点、起訴された場合、できる限り量刑を軽くしてもらえるようにと、情状酌量を求める弁護活動が考えられます。
情状酌量とは、刑事裁判で被告人の量刑を決める際に、被告人に有利な事情を汲みとることを指します。
情状酌量については、刑法第66条において、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
情状酌量により刑を減軽するかどうかについては、裁判所が裁量的に行うものであり、裁判所がこれを不要と考えれば刑の減軽はありません。
したがって、弁護人がいかに説得的に裁判所へ被告人にとって有利となる事情を主張出来るかが、情状酌量により刑の減軽が認められるための大きな鍵となります。

情状酌量による刑の減軽を求めるうえで、主張していく事情としては、
•犯行の動機や態様
•犯行後の態度
•被害回復の程度
•前科の有無
などが考えられます。

覚せい剤取締法違反事件の場合、犯行の動機や態様としては、今までの使用回数や依存度の低さなどを主張していくことが考えられます。
また、犯行後の態度としては、罪を認め真摯に反省している具体的な事情や、薬物治療などで薬物を断つ決意を固めたこと、薬物関係者との人間関係を断つなどといった事情が考えられます。
そして、被告人に適格で信頼できる身元引受人がいて、今後の生活について具体的な指導・監督を約束しているようなケースでは、被告人に有利な事情として考慮され、量刑判断に影響を与える可能性が高いです。
可能であれば、このような身元引受人に刑事裁判で情状証人となってもらい、裁判所で具体的な指導・監督の計画について証言してもらうという方法が効果的です。

上記のような情状酌量を求めるための事情を、客観的な証拠を基に的確に主張していくことが大切であり、そのためには弁護士のサポートが必要具可決です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は刑事事件に強く,覚せい剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反で起訴されてお困りの方、情状酌量により少しでも処分を軽くしたいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

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