名古屋市西区の傷害罪・暴行罪事件
~ケース~
名古屋市西区にある駅のホームで電車を待っていたAさんは、電車待ちの列に割り込んできたVさんに腹を立て、Vさんに怪我をさせる目的で背後からはさみでVさんを切りつけたところ、Vさんの髪の毛が切れた。
その後、Aさんは愛知県警察西警察署の警察官によって、傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
愛知県警察西警察署内での取調べにおいて、Aさんは容疑を認めているものの、Vさんに怪我はないにもかかわらず傷害罪に問われることに納得していない。
傷害罪の法定刑が重いことを知ったAさんの家族は、少しでも処分が軽くならないかと刑事事件に強い弁護士に相談した。
(事実を基にしフィクションです)
~暴行罪と傷害罪の違い~
傷害罪については、刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪における「傷害」とは、通説・判例では「人の生理的機能に対して障害を与えること」とされています。
上記のケースでは、Vさんに怪我はありませんので、AさんがVさんの髪の毛を切った行為が、「人の生理的機能に対して障害を与えた」と言えるかどうかが問題となります。
この点、髪を切る行為を傷害罪とする学説もありますが、判例・通説によれば、髪が切られただけでは「生理的機能は害されていない」として傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまるとされています。
また、AさんにはVさんに怪我をさせる意思(傷害罪の故意)はありますが、傷害罪の未遂を処罰する規定はありません。
従って、傷害の故意があるにも関わらず、傷害の結果が発生しなかった場合、判例・通説は、暴行や脅迫を手段として用いた場合には暴行罪や脅迫罪が成立するとしています。
そして、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金である一方、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっており、両罪の重さには大きな差があります。
その為、傷害罪と暴行罪のどちらに問われるのかは、被疑者・被告人にとって大きな問題です。
したがって、上記のケースでは、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されていますが、傷害罪には当たらず暴行罪にとどまることを捜査機関や裁判官に主張していくことが、弁護活動として有効だと考えられます。
但し、いくら暴行罪の法定刑が傷害罪に比べて軽いといえども、場合によっては懲役刑もあり得ます。
刑事手続きが進めば、逮捕・勾留といった身体拘束、取調べ、刑事裁判というように被疑者・被告人の方にとって大きな負担となってしまいます。
ですので、刑事事件を早期に解決するためには、不起訴処分や略式起訴を目指すことが重要となります。
略式起訴とは、軽微な刑事事件を迅速に解決することを目的とした制度です。
上記のケースのように、被疑者が罪を認めているため異議がない場合で、100万円以下の罰金に相当する事件が対象となります。
略式起訴による場合には、起訴時点で釈放となるため、身体拘束が短くなることや罰金を支払う事で事件が終了するため、刑事手続きが長期化することによる被疑者。被告人の負担を軽減することに繋がります。
略式起訴で手続きをするためには事件が懲役刑ではなく、罰金刑が相当である事を主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、日頃から刑事事件のみを受任している、刑事事件に強い弁護士が刑事弁護活動をさせて頂きますので、円滑かつ迅速に示談交渉を行ったり、被疑者の方に有利な事情を的確に主張したりすることで、事件の早期解決を目指すことが可能です。
名古屋市西区内の傷害罪、暴行罪事件で、事件の早期解決をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西警察署の初回接見費用 36,100円)