名古屋市天白区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式証券の損失補償・損失補てん
名古屋市天白区に住むAさんは、株式会社B証券で、投資家向けに証券の販売を行っていました。
ある日、Aさんは、常連の顧客であるCさんに対して、「今、D社株式が上昇しています。この株式はいけます。仮にD社株に投資をして、損が出た場合には、B証券で穴は埋めますよ」と約束し、CさんにD社株式を購入させました。
このCさんの取引により、B証券は手数料収入を得ています。
(フィクションです。)
~損失補償の罪~
金融商品取引法39条は、金融商品取引業者に対して、損失の補償や、損失の補てんを禁止しています。
株式などの有価証券の取引には、損失がつきものです。
しかし、証券会社等の金融商品取引業者が、この損失を補てんしてくれると分かっているのであれば、投資家は比較的冒険的な投資も行うことができるようになります。
このような冒険的投資が行われると、有価証券等の市場価格が本来あるべき価格とは異なる価格になってしまうため、金融商品市場の適切な価格形成機能が損なわれると考えられます。
日本では、バブル崩壊直後、大手証券会社が大口の顧客に損失補てんを行っており、社会問題化しました。
この損失補償・損失補てんの罪は、問題化の後、制定されました。
今回の上記事例のAさんのした行為は、株式取引で出た損失を補てんするという約束で、金融商品の販売を行ったことになりますので、金融商品取引法39条に違反する可能性が高いです。
損失補償・損失補てんの罪の罰則は、金融商品取引法198条の3に定めがあり、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれらの併科)」となっています。

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