名古屋市天白区の賭博場開帳図利で逮捕 事件の早期解決には弁護士
20代男性のAさんは、選抜高校野球への出場校を何枠かに振り分け、枠番連勝単式により優勝校および準優勝校の枠番を予想させた上、現金による投票をさせるという、いわゆる「野球賭博」と称する賭博をさせていました。
そして、その賭金から金員を徴収したことで、賭博場を開帳して利益を図ったとして、Aさんは愛知県警天白警察署に逮捕されてしまいました。
(三重県警HPの事件事故情報一覧を基にしたフィクションです。)
~賭博場開帳図利とは~
賭博場開帳図利罪とは、利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪のことをいい、自分が賭博に加わらなくても成立します。
ここで指す「賭博場」とは、常設であることを問わず、賭博のために特設された場所であるか、犯人の支配に属する場所であるかも問いません。
そして「開帳」とは、賭博場の設営にあたって、主宰的地位に立つことをいいますが、必ずしも自分が賭博に参加することや賭者の誘因ないし、招集を行うことは必要ではないと解されています。
また、賭博場開帳等図利罪が成立するには「図利」、すなわち、利益を得ようと図ることが必要となります。
もし賭博場開帳等図利罪で起訴された場合、「3月以上5年以下の懲役」の法定刑の範囲内で処罰を受けることとなります。
賭博場開帳等図利罪では、摘発された場合、多くの事件は逮捕・起訴に至っているようです。
賭博場開帳等図利罪の過去の量刑を見てみると、賭博場を開帳した者やその幇助をした者を合わせて、2~4年程の執行猶予付き判決となることが多いようです。
賭博場開帳等図利罪のような刑事事件で起訴されてしまった場合、早期に刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼をしていくことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、賭博関係の事件での相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、賭博場開帳図利罪で逮捕されてしまいお困りの方、実刑を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察天白警察署への初見接見費用:37,400円)