名古屋市天白区の不正アクセス禁止法違反で罰金 前科を付けない弁護士

名古屋市天白区の不正アクセス禁止法違反で罰金 前科を付けない弁護士

愛知県は、知人の女性県職員のIDなどを使用して県庁のサーバーに不正にアクセスしたなどとして、男性主査Aさんを懲戒免職処分にしました。
愛知県によると、Aさんは複数回にわたり、庁内LANに接続されたパソコンで女性職員のメールを見るため、不正に入手したIDとパスワードを用いてアクセスしたそうです。
Aさんは、不正アクセス禁止法違反の罪で愛知県警察天白警察署より捜査・呼び出しを受け、名古屋簡易裁判所から罰金60万円の略式命令を受けました。
(2017年7月29日の毎日新聞社の地方版を参考に事例を作成。ただし、地名や警察署名は変更しています。)

~不正アクセス禁止法で処罰される「不正アクセス行為」~

不正アクセス行為等の禁止等に関する法律(以下、「不正アクセス禁止法」)では、「何人も不正アクセス行為をしてはならない」と、第3条に規定されています。
不正アクセス禁止法で禁止されている「不正アクセス行為」には、大きく分けて次の2つの行為があります。
①他人のID・パスワードを悪用したり、  
②コンピュータプログラムの不備を衝くことにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為のこと

①は、一般的に「不正ログイン」や「なりすまし行為」と呼ばれ、②は「セキュリティ・ホール攻撃」と呼ばれます。
不正アクセス禁止法は平成12年に施行され、平成24年5月に改正されました。
改正の背景として、サイバー犯罪の危険性が急速に増大しており、その対策の根幹として不正アクセス防止対策を強化することが喫緊の課題となっていたことが挙げられています。
改正により不正アクセス行為への法定刑も引き上げられており、改正前は不正アクセス行為を行った者の法定刑は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていたのに対し、改正法により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

今回のAさんは、不正に入手した女性職員のIDとパスワードを使用して県庁のサーバーにアクセスしており、不正ログイン(なりすまし行為)にあたります。
不正ログイン(なりすまし行為)は次のような手順で行われます。
ネットワークを通じてアクセスを制御する機能により利用が制限されているコンピュータを利用する場合、ID・パスワード等(不正アクセス禁止法では「識別符号」と呼ばれます。)を入力する必要があり、パソコンに入力画面が表示されます。
この入力画面で、コンピュータの正規の利用者である他人の識別符号(ID・パスワードなど)を無断で入力するのです。

今回のような不正アクセス禁止法で捜査を受けている場合、前科をつけない為の有効な手段として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
今回のように略式罰金になったとしても、罰金刑も刑罰ですので前科になります。
不起訴処分になると、前科はつかず、不起訴処分となったときに逮捕、勾留されている容疑者は釈放されることになります。
不起訴処分にはいくつか種類があり、罪を犯していないのに容疑者にされてしまった人はもちろん、罪を犯してしまった犯人でも、犯罪行為の内容と被害弁償・示談等の犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正アクセス禁止法違反事件をはじめとする刑事事件で数多くの不起訴処分を獲得してきた弁護士が多数在籍しています。
24時間365日無料相談や初回接見の受付をしていますので、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
(愛知県警察天白警察署への初回接見:37,400円)

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