名古屋市天白区で恐喝の在宅事件 取調べ対応に強い弁護活動
Aは,Vに対して多額のお金を貸していた。
しかし,いつまで経ってもお金を返さないVに業を煮やしたAは,Vが大金を手に入れたと聞いたので,Vをドライブに行こうと誘い出し山中へ連れ出してきて,お金を返さないと埋めるぞと脅し,もってお金の返済を受けた。
しかし,後日になって,AのVに対する行為が恐喝罪にあたるとして,Aは愛知県警察天白警察署から話を聞きたいと呼び出されることとなった。
Aは,確かにお金を返してもらう方法に問題があったとは思っていたが,そもそも大金を手に入れたのにお金を返さないVが悪いのに,自分が犯罪者として立件されることに納得できなかった。
そして,警察へ取調べを受けに行く際に,どうにか事を穏便に済ます方法はないかと,刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
恐喝罪は,人を恐喝して財物を交付させた場合に成立し,その法定刑は10年以下の懲役と定められています。
ここでいう「恐喝」とは,相手方の犯行を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行をいい,例えばカツアゲのような場合がこれに該当します。
これを超える程度の暴行または脅迫は強盗罪にあたり,より重い罪となります。
また,恐喝罪は,強引な手法で借金を取り立てる際にも成立し得るとするのが判例の立場です。
AのVに対する借金の取り立て方法も,今後のAの取調べ次第によっては恐喝罪として立件され,最悪の場合にはAは逮捕されてしまうおそれも考えられます。
このような事態を避けるため,早急に刑事事件に特化した弁護士に取調べに対する方法のアドバイスをもらうべきでしょう。
また,場合によっては事件化を阻止したり,もしくは事件化されたとしても不起訴処分として事件を終わらせるため,Vとの示談交渉を行う必要が出てくるかもしれません。
もっとも,Aは借金を返してほしくてこのような行為に及んでいるので,当事者同士で交渉をしてしまうと,示談が決裂することは必至です。
ですので,Aは弁護人という代理人を立てて,誠心誠意の態度で示談交渉に臨むべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,恐喝などの粗暴犯についての弁護活動も多数承っております。
取調べの対応方法などでとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察天白警察署への初回接見費用:37,400円)