西尾市の無免許運転事件 交通違反が刑事事件になったら弁護士に相談

西尾市の無免許運転事件 交通違反が刑事事件になったら弁護士に相談

~ケース~

自動車運転免許を取得したことのないAさんは、Vさんが運転をする自家用車に同乗していた。
西尾市内を走行中、急にVさんの体調が悪くなり、停車した。
AさんはVさんの顔色が非常に悪かったことから、緊急性を感じ、病院まで連れていくため運転したところ、愛知県警察西尾警察署のパトカーに止められた。
Aさんが不審な走行をしていたため、職務質問され、無免許運転であることが発覚した。
AさんはVさんを助けるためにした行為であるので、無免許運転で取り締まられるのは違法だと主張したい。
(このストーリーはフィクションです)

~無免許運転による緊急避難成立の可否~

確かに、今回の事例において、Aさんは無免許で公道を走行しているので、無免許運転に当たります。
しかし、無免許運転はVさんの体調が悪かったから緊急性を感じてした行為ですので、緊急避難が成立し違法性が阻却されないのでしょうか。

緊急避難は刑法37条に規定されており同条1項には「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」と規定されています。

今回の事例では、Vさんの身体に「現在の危難」があり、現在の危難を意識しつつこれを避けるため無免許運転をしているので「避けるため」にあたるといえます。
しかし、「やむを得ずにした」といえるのかどうかが問題となります。
「やむを得ずにした」といえるためには、危難を避けるための唯一の方法であって、他に採るべき途がなかったと言えることが必要です。

今回の事例であれば、Aさんはタクシーや、救急車を呼ぶなどの他の手段も十分考えられるので、「やむを得ずにした」とはいえない可能性が高いです。
したがって、緊急避難が成立は難しいといえます。

しかしながら、運転していた場所が、電波の届かない山奥であり、通信手段がなく、他にも一切車や人が通らず、直ちにAさんが運転して病院に運ばなければ、Vさんが生命の危険にさらされるような場合には、緊急避難が成立する可能性はあります。

交通違反事件は、迅速かつ的確な弁護活動が必要不可欠になりますから、無免許運転のことで困ったら、お気軽に、刑事事件に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無免許運転事件でお困りの方は、交通違反事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 39,900円)

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