岡崎の放火事件 刑事事件における私選弁護人と国選弁護人

岡崎の放火事件 刑事事件における私選弁護人と国選弁護人の違い

名古屋市港区在住のAさんは、岡崎市にある飲食店に火をつけ、飲食店の建物約7割を焼損させました。
事件当時、飲食店は既に閉店していたため、従業員・客は誰もいませんでした。
後日、Aさんは愛知県警岡崎警察署に「非現住建造物等放火罪」で逮捕されました(フィクションです)。

類似の放火事件が、6月に東京・台東区で起きました。
女装をした男が、東京・台東区JR御徒町駅近くにある飲食店に火をつけ燃やしたという非現住建造物等放火事件です。

放火とは?
火を放って建造物等を焼損ずると放火罪に問われます。

放火罪は、焼損する対象物によって成立する罪が変わってきます。
◆現に人が住居に使用している、現に人がいる建造物等を放火し焼損させた場合
この場合、「現住建造物等放火罪」に問われます。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
◆現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物等を放火し焼損させた場合
この場合、「非現住建造物等放火罪」に問われます。
法定刑は、2年以上の懲役です。
ただし、燃やした物が自己所有物であり且つ公共の危険が発生すれば、6月以上7年以下の懲役です。
◆建造等以外の物を放火し焼損し、さらに公共の危険が発生した場合
この場合、「非現住建造物等以外放火罪」に問われます。
法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。
ただし、燃やした物が自己所有物の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

私選弁護人と国選弁護人
私選弁護人とは、逮捕された方ご自身やそのご家族が自分で費用を負担して選ぶ場合の弁護士のことです。
私選弁護人であれば、逮捕の前後を問わずいつでも選任できます。

これに対し、国選弁護人とは、国が費用を負担して割り当てる弁護士のことです。
被疑者国選の導入により、被疑者段階でも国選弁護人を選任することができるようになりました。
しかし、私選弁護人と違って、逮捕前や逮捕直後の48時間以内に弁護士を選任することはできません。
被疑者国選で弁護人が選任できるのは勾留されてからとなります。つまり、逮捕から3日ほどたってからとなります。
逮捕直後の取り調べが今後の事件を左右します。逮捕直後で早急に私選弁護人をつけることが必要です。

国選弁護人は、
・被疑者が貧困その他の事由によって弁護人を選任することができない
・死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件
・勾留状が発せられている
・被疑者の請求がある
の要件を満たした場合に認められます。

Aさんの「非現住建造物等放火事件」の法定刑は、2年以上の懲役ですので、国選弁護人の対象事件にあたります。
放火の罪で逮捕されたら刑事事件専門の私選弁護人弁護士事務所、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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