【お客様の声】岐阜県の大麻栽培事件 再逮捕による私選弁護人(弁護士)交代
■事件概要
依頼者の婚約者様(30代男性、自営業、前科あり)が、岐阜県内の借家で共犯者と一緒に大麻を栽培したとして、臨場した警察官に現行犯逮捕された大麻取締法違反事件です。逮捕後の捜査で、付近の山や土地でも大麻を栽培していたこと、家屋内に乾燥大麻が保存してあったこと、栽培した大麻を知人らに譲渡していたことが判明し、当初逮捕された大麻栽培事件での起訴後、別件の大麻の栽培、所持、譲渡などによる大麻取締法違反の罪で再逮捕されてしまいました。
■事件経過と弁護活動
当初婚約様には別の私選弁護士がついていましたが、大麻の栽培、所持、譲渡などの余罪が多数判明して再逮捕されたこと、当初の弁護士は民事事件を主に扱っており大麻の栽培、所持、譲渡などの大麻取締法違反事件の弁護活動の経験が少なかったこと、身体拘束中の婚約者様は接見禁止決定によって関係者との面会が禁止されておりご依頼者様には事件や捜査状況についての情報がほとんどなかったことから、大麻栽培事件の起訴後(余罪による再逮捕後)に婚約者様の刑事処分を心配された依頼者から当事務所へ刑事弁護活動の依頼がありました。
逮捕された婚約者様には同種前科があること、営利目的とみられるほど大量の大麻を栽培・所持していたことから重い懲役判決が予想される事件でした。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、直ちに、警察署で婚約者様に面会して取調べ対応を指導するとともに、接見禁止決定の解除申請を行って婚約者様と依頼者及びご両親様との面会を実現させることで、留置場で不安な気持ちを抱えている婚約者様を安心させるよう努めました。検察官に対しては、婚約者様による大麻の栽培、所持、譲渡はいずれも仲間内だけでなされたもので金銭的な利益追求を目的としたものではないことを主張・折衝して起訴内容から営利目的を落とすことにことに成功しました。
裁判では、婚約者様が真摯に反省して薬物からの更生を誓っていること及び再発防止策と更生のための環境が整っていることなどを裁判官に訴えました。弁護活動の結果、婚約者様には営利目的が認められることなく、検察官の求刑は長期実刑でしたが、判決では検察官求刑を下回る大幅な減刑判決を獲得しました。