酒酔い運転を会社に秘密にしたい

酒酔い運転を会社に秘密にしたいことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【交通事案例】

Aさんは自宅でウィスキー水割りをグラス5杯飲んだ後、コンビニに行こうと思い自家用車を運転していました。
すると愛知県豊田市内で、パトカーがサイレンを鳴らしてAさんの車両に近づき、Aさんは愛知県豊田警察署の警察官に声をかけられ自家用車から降りました。
Aさんは全く呂律(ろれつ)が回らず、立っていることもできずその場にへたり込んでしまい、Aさんは豊田警察署の警察官に酒酔い運転で逮捕されました。
逮捕されて数時間後、Aさんは豊田警察署の留置場に入っていますが、すっかり酔いがさめたAさんは、この事件が会社に知れたら解雇されてしまうと不安になっています。
(フィクションです)

【酒酔い運転とはどのようなことですか】

飲酒運転には2種類あり、1つが「酒気帯び運転」、もう1つが「酒酔い運転」です。

酒気帯び運転とは、アルコールを摂取している状態で車両を運転することをいいます。
運転手の飲酒量や健康状態に関わらず、法律上では禁止行為とされており、道路交通法第65条第1項に定められています。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、もしくは血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいると取り締まりの対象となります。

酒酔い運転とは、身体に保有するアルコール量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転することをいい、道路交通法第117条の2に定められています。
たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても
・直線をまっすぐ歩けない
・呂律に異常がある
・視覚や視点から認知能力が機能していない
などの状態だと、酒酔い運転として検挙される可能性が有ります。

酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

酒酔い運転の刑事罰は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

Aさんは呂律も回らず、まっすぐに歩けないどころか立っていることもできないほど酔っている状態で運転したため、酒酔い運転が成立する可能性が高いのです。

【会社に酒酔い運転を知られないか不安】

酒酔い運転などの交通違反で警察に検挙されたり逮捕されると、酒酔い運転を起こしたことが職場や学校に知られてしまう可能性が出てきます。
酒酔い運転をしたことが、職場や学校に知られてしまうと、職場を懲戒解雇されたり、学校を退学処分になってしまうことがあります。
特に近年は、飲酒に絡む交通違反や交通事故に対し、社会的な反感もかなり強いため、職場や学校から厳しい処分がでることも多いのです。

ですので、弁護士は、職場や学校に知られない、ひいては厳しい処分を受けないための弁護活動をしていくことができます。
具体的には

・身柄が拘束された場合は、身柄の早期の釈放を目指していく
・特に交通事故の場合は、早期に被害者と示談をする
・事件のことを報道しないように捜査機関に働きかける
・報道された場合は、報道内容の訂正や削除を報道機関に働きかける

などの弁護活動をしていくことになるでしょう。

それぞれの弁護活動については、ぜひ交通事件・刑事事件に強い弁護士に直接ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件、交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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