【ニュース紹介】置き配と窃盗罪

置き配と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、愛知県岡崎市内の集合住宅に住んでいます。
ある日、Aさんが帰宅すると、隣に住むVさんの玄関ドア前に宅配物が置かれていました。
Vさんがまだ帰宅しておらず、宅配物が届けられていることに気付いていないだろうと考えたAさんは、つい出来心でその宅配物を自宅に持ち帰ってしまいました。
その後帰宅したVさんは、届いているはずの宅配物がないことを不審に思い、愛知県警察岡崎警察署に通報しました。
通報を受けて岡崎警察署が捜査したところ、Aさんが宅配物を自宅に持ち帰っている様子が監視カメラに映っていたことから、Aさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
(10月4日CBCテレビ配信のニュースを参考にしたフィクションです。)

【置き配の窃盗事件は増加傾向にある】

新型コロナウイルス感染症の流行もあり、配達時に荷物を直接手渡しせずに玄関先など所定の場所に置く、「置き配」サービスが広く普及してきました。
「置き配」サービスは配達員の方と対面する必要がないことに加え、不在による再配達の手間を省けることから利用が増えていますが、それに比例して、置き配の宅配物の盗難事件も増加しています。
今回のケースのように、つい出来心で行為に及んでしまったという場合もあれば、置き配を専門に狙った連続窃盗事件も報告されています。

他人の置き配の宅配物を持ち帰ることは、刑法235条の窃盗罪に該当し、罰則としては「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が定められています。
今回のケースでも、玄関ドア前に置かれたVさん宛の宅配物を持ち去っていますから、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

【お困りの方は弁護士へ相談を】

今回のケースでは、Aさんは逮捕されています。
そのため、警察がAさんを勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内にAさんを検察庁の検察官に送致する手続をし、警察からの送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官にAさんを勾留するよう勾留請求することになります。
勾留請求が認められると、10~20日間の長期間の身柄拘束を受けることになり、会社や学校を休む状態が続き、解雇や退学になったりする危険が高まります。
しかし、弁護士に早い段階で依頼することで、上記のような危険を回避する(早期釈放)ための適切な弁護活動を行うことが可能です。

また、刑事処分を少しでも軽くしたいと考えている場合は、被害者の方との被害弁償を含めた示談交渉が重要になりますが、示談交渉は、基本的には弁護士しか行うことができません。
これは、捜査機関としては加害者が被害者の方と接触することで口裏合わせなどの恐れがあり、当事者間での示談交渉は現実的ではないことから、警察や検察庁から被害者の方の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっているからです。

したがって、お困りの方はお早めに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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