信号無視で危険運転致死罪に

信号無視で危険運転致死罪に

~ケース~

通勤のため愛西市内の道路を車で走行していたAさんは、始業時間に遅刻しそうだった為、焦っていた。
そのため、普段から人や車の往来が少ない交差点に差し掛かった際、信号を見ることなく交差点に進入したところ、横断歩道を通行中のVさんと接触した。
その結果、事故から数時間後にVさんは死亡した。
事故現場に駆け付けた愛知県警察津島警察署によって、Aさんは逮捕され、被疑罪名は危険運転致死罪だと聞かされた。
危険運転致死罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、今後がとても不安になり、家族を通じて刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~危険運転致死罪とは~

危険運転致死傷罪とは、飲酒・無免許運転などの危険な運転により相手を死傷させた場合に適用される罪で、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条に規定されています。
その法定刑はとても重く設定されており、危険運転致傷罪の場合は15年以下の懲役、危険運転致死罪の場合は1年以上の有期懲役と規定されています。

同条には、危険運転にあたる行為として、以下の6つを挙げています。

① アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
② その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③ その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④ 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤ 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥ 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

上記のケースのような信号無視運転による交通事故は⑥に当たりますが、危険運転致死罪が成立するためには、「赤色信号を殊更に無視した場合」にあたることが必要です。
「赤色信号を殊更に無視した」とは、赤信号を認識しつつも従わなかった場合、そもそも信号自体に従う意思がなかった場合などがこれにあたります。
その為、単に過失によって赤信号を見逃してた場合には危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪(7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金)に問われることになり、法定刑は軽くなります。

~刑の減軽を求める活動~

上記のケースでは、危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪であることを主張することも刑を軽くする方法のひとつです。
そのためには、例えばAさんが信号を無視したのではなく見落としたといえる客観的な証拠を集め、主張していくことが考えられます。

また、危険運転致死罪となる場合でも、刑の減刑を求めていくことも可能です。
例えば、Aさんが事故後被害者であるVさんに積極的に応急処置をし、救急車を呼んでいたり、事故後遺族に対して謝罪や被害弁償をしっかりと行っていれば、裁判ではそういった事情を考慮され、刑が減軽される可能性が高まります。

そして、このような被疑者・被告人にとって有利となる事情を効果的に捜査機関や裁判官に主張していくためには、刑事事件に強い弁護士のサポートが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が裁判官や検察官に情状酌量を訴え、刑の減軽を目指します。
愛西市内で危険運転致死罪に問われてお悩みの方、刑の減軽を目指される方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察津島警察署への初回接見費用 37,600円)

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