静岡の窃盗事件 逮捕に強い弁護士
静岡県警下田警察署は、窃盗の容疑で住所不定私立大学生のAさんを逮捕しました。
同署によると、Aさんは下田市民スポーツセンターの男子更衣室で現金計22万円を盗んだということです。
Aさんは、以前にも同じ更衣室に侵入しようとして建造物侵入未遂の容疑で現行犯逮捕されていました。
今回の事案は2015年1月7日読売新聞(WEB版)の記事をもとに作成しました。
警察署名や事件現場については、修正してあります。
~逮捕の際に弁護士が行うこと~
逮捕された場合には、一刻も早く逮捕に強い弁護士に相談することをお勧めします。
窃盗事件であっても、逮捕後時間が経過しさえすれば、当然に釈放されるとは限りません。
またこの間に取られた供述調書は、その後の裁判に大きく関わってきます。
ですから、「単なる窃盗事件だから」と甘く考えるのではなく、早期に適切な弁護活動を受ける必要があります。
逮捕に強い弁護士は、例えば次のような弁護活動をして容疑者を救済します。
◆釈放するように警察官などに働きかける
警察官は、身柄を拘束したまま検察官に送致するか身柄を解放して書類だけを検察官に送致するか決めることができます。
この際、容疑者の身元引受人の存在は、釈放に結び付く重要な事情になります。
ですから、ご家族など容疑者の身元を引受けることができる人の存在を示すなどして釈放の実現を目指します。
さらに検察への送致後は、検察官に対しても留置の必要性がないことを訴えかけて釈放を目指します。
◆容疑者との接見を行う
接見とは、弁護士などが身柄拘束されている容疑者と直接会って話をすることです。
接見を通じて容疑者に取調べに対応する力を授けるとともに、容疑者の精神的な不安を取り除きます。
頻繁に接見することで、容疑者を精神的にサポートするとともに、少しでも容疑者に不利な供述調書の作成を阻止するよう尽力します。
なお、接見後は、ご家族やご友人などに接見時にあったできごとや事件の見通しなどをご報告します。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、私選弁護専門の法律事務所です。
ですから、逮捕前・逮捕直後などの時期を問わず、いつでも弁護活動を始めることができます。
窃盗事件で逮捕されてしまった、窃盗事件で逮捕されそうという方は、ぜひ一度ご相談下さい。