即決裁判と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県津島市に住むAさんは、大麻約0.5グラムを所持していた件で、愛知県津島警察署に逮捕されました。Aさんは大麻所持の事実は間違いないとは認識しつつも、無罪を獲得して罪を免れたいと考えていました。ところが、接見に来た弁護士に同様の趣旨のことを伝えると「逆にあなたに不利になる場合があり、事実が明らかであるならば事実を認めて即決裁判を目指した方がはやく釈放される」言われました。そこで、Aさんは事実を認める(自白する)ことにし、即決裁判手続きを目指すことにしました。なお、Aさんは前科、前歴を有していません。
(フィクションです)
~大麻所持~
大麻所持は大麻取締法違反に当たります。
大麻取締法3条1項では「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とされており、24条の2第1項で、
大麻を、みだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
とされています。
~ 即決裁判(手続き) ~
即決裁判とは、一定の事件について、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
即決裁判を受けるメリットとしては、
1、審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること
2、必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3、1、2に関連し、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること
など、比較的スピーディーに審理が開かれること、です。
他方、デメリットとしては
1、必ず有罪判決が言い渡されること
2、量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
上記のとおり、
・大麻所持の法定刑は5年以下の懲役であること
・Aさんが事実を認めている(自白している)こと
・所持量が比較的少量であること
・Aさんに前科前歴がないこと
に鑑みれば、本件が即決裁判に付される可能性は十分あります。
即決裁判は被告人が有罪であること、有罪であると認めることが前提です。
Aさは当初否認していたようですが、闇雲に被告人を否認させ無罪獲得を目指すことだけが弁護人の仕事ではありません。被告人にとって何が一番大切なのかを考え、そのための弁護活動に注力します。したがって、被疑者・被告人にとって有益ではないと考えた場合は、ときに被疑者・被告人を説得しなければならない場合もあります。
本件の弁護人もAさんが事実を認め即決裁判によって早期釈放されることこそがAさんによって一番有益だと考えたらからこそ即決裁判を受けることへ誘導したのだと考えられます。
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